2012,12,14, Friday
大阪国税局より昨年2011年の近畿2府4県における相続税申告状況を発表されました。
亡くなられた方のうち相続税の課税対象者は約4.5%。
一人当たりの遺産平均は約2億300万円。
一人当たりの税額は約2,200万円とのことです。
相続財産の内訳は現金預金が約27%、土地が約40%とのことですが、
土地の価格が下がっているため現金預金の占める割合が高くなっているようです。
亡くなってからでは対策はできないため生前に相続税対策をしておきましょう
2012,10,31, Wednesday
小規模企業共済をご存じでしょうか?
つい先日、新たにご契約をいただいたお客様が、「何か節税対策はないですかね?」とのご質問。
以前の税理士は、税金計算をしてくれるだけで、まったく提案がなかったと嘆かれていました。
申告書をみてみると、小規模企業共済に加入されていないので聞いてみると、「そのような言葉は初めて聞く。」とのこと。
掛け金の全額が所得控除として税金計算上控除してもらえます。
さらに、共済金の受取時は、退職所得となるためほとんど税金は課されません
10年以上も事業をしてきて、高額な税理士報酬を支払っていたにも関わらず、何のアドバイスもなかったというのは悲しいですね
たまには、違う税理士に簡単なアドバイスをいただくのもいいでしょう
是非、気軽にご相談下さい。
2012,10,01, Monday
お客様からの依頼で、経営コンサルをすることになりました。
売上が順調であったため、手狭な店舗から大きな店舗に移られました。
ところが時代の変化とともに売り上げは以前の手狭な店舗以下となり、経営状況が苦しくなっているとのこと
一般のいわゆるコンサルタントに依頼すると、数百万円の報酬となることがあります。
信頼できるところでうちのことよくわかってくれているところで安心してお願いしたいとのこと。
これから問題点を洗出し実施していきますが、よくなる要素がいっぱいあります。
何とか社長様と協力して経営改善を行っていきたいと思っています
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2012,09,25, Tuesday
この度、国税庁から25年1月1日以後の調査手続きの実施に関する事務運営指針が発表されました。
詳細はさておき、お客様のところに突然税務署が税務調査に来ることがあります
経験のない経営者の方は、どうしていいのかわからないまま調査が実施され、追徴税を納付させられるといったトラブルが発生します。
税務署は、通常顧問税理士に連絡し、調査日程を決めて行う(事前通知)のですが・・・。
今回の事務運営指針では、そのあたりについて書いてあります。
要約すると、事前通知することが原則です
ただし、違法行為・調査に支障を及ぼす恐れがある場合は、事前通知が行われません。
そのような場合でも、税務署が突然会社に来たような場合には、顧問税理士に必ず連絡してくださいね
2012,09,18, Tuesday
13日から16日まで、3泊4日で台湾まで福利厚生で慰安旅行に行って来ました
税法では慰安旅行について以下のように規定されています。
1. 4泊5日(海外旅行の場合は目的地の滞在日数)以内である。
2. 全従業員等の半分以上が参加している。
上記1・2のいずれにも該当し、旅行費用が社会通念上相当のものは、現物給与として所得税の非課税となります。
つまり、上記の要件を満たさなければ、給与として課税されてしまいますのでご注意を
2012,09,12, Wednesday
平成26年4月1日以後に設立される法人から、資本金の額が1,000万円以下であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないことになるようです
2012,09,11, Tuesday
法人が支出した交際費は、税金の計算上、経費になりません
ただし、1人当たりの飲食費用が5000円以下の場合は経費になります。
この規定を上手く使って1人当たりの飲食接待費を5000円以下におさえることが可能なら節税になります。
本当の接待は、金額ではなく、気持ちではないでしょうか
2012,09,10, Monday
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産等を贈与により取得した場合は、贈与税の課税価格から最高2000万円の控除を受けることができます
。
つまり2,110万円分(配偶者控除2000万円 + 贈与税の基礎控除110万円)の居住用不動産の贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。
ただし申告が要件となるため相談下さい。
遺産分割の方法にもよりますが、配偶者の財産が無償で他方の配偶者に移転できるため、相続税対策として大いに利用できます。
相続税の簡易試算と合わせて行うことをお勧めします。
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2012,09,07, Friday
簡単にできる節税をご紹介します
もし墓地を新しく購入しようとしているのなら生前に購入し、生前に代金を支払っておくのはいかがでしょうか。
相続税法では墓地は非課税となっています。
また、墓地購入の未払金は、控除できないことになっています。
つまり生前に墓地を購入して代金を支払っておけば、購入代金分の財産が減少し、かつ購入した墓地は非課税となります。
よって、購入代金分に税率をかけた分だけ相続税が少なくて済みます
2012,09,06, Thursday
青色申告により確定申告書を提出期限内に提出した場合には、10万円または65万円の青色申告特別控除の特典があります
65万円の特別控除を受けるためには、正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳する必要性があります。
具体的には貸借対照表を添付したりします。
税率にもよりますが、最低の所得税率5%とした場合、10万円と65万円ではどの程度税額が変わるのでしょうか?
所得税 (65万円 - 10万円) × 5% = 27,500円
住民税 (65万円 - 10万円) × 10% = 55,000円
27,500円 + 55,000円 = 82,500円
つまり最低の税率でも毎年82,500円の節税が可能です
さらには国民健康保険等も変わってくるため、馬鹿には出来ません。
思っているほど難しいものではなく、最初は税理士に指導してもらい、82,500円の報酬を支払ったとしても、10万円控除のときと比べると、無償で指導してもらったに等しいことになるのではないでしょうか。
出来る節税は出来る限りやっていきましょう!
是非お気軽にご相談下さいませ
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