マイナンバー 税務署での管理本格始動!(共通番号管理システム・個人番号・税務調査)

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平成28年分の確定申告から記載が必要となったマイナンバー(個人番号)。

税務署では、管理用システムの導入・運用が開始され、個人の収入状況の把握・管理が進んでいるようです。

その管理システムの名は「共通番号管理システム」と呼ばれています。

このシステムは、平たく言えば、税務署により各個人の収入の紐づけを可能とする、納税者が恐れていたシステムです。

そもそも、「納税者が恐れる」ということは、本来、申告納税制度を採用している、ここ日本では「起こりえないはず」なのですが、実態はそうでもない方も多数おられるようです。

国税当局は、マイナンバー(個人番号)を管理していくことを重要視しているようで、納税者にはマイナンバー(個人番号)を確実に記載した上で申告書等を提出してもらうことが必要となります。

ただ、上記のような本来「起こりえない」ことへの対応も検討すると、国税当局としては、納税者が自主的にマイナンバー(個人番号)を提供しないことも想定しているようです。

それは、例えば従来の整理番号と呼ばれる国税専用に管理番号との紐付けなどにより「名寄せ」システムの構築です。

「共通番号管理システム」は、税務行政におけるマイナンバー(個人番号)管理の基幹システムとなるようです。

これにより、税務署は、税務調査や税金の徴収などを効率良く、その行政事務を行うようです。

税理士法人優和では、例えば、こんなお客様からのご相談も多数お受けしております。

「これまで税務申告を適正に行っていなかったが、マイナンバーも始まったし、これからはきちんと経理帳簿を付けたい」

「でも、どうしたらいいのか分からない」

「過去の分はどうしたらいいの?」

今、お客様が何をすべきか、また、お客様のお考えの不安は、どのようにしたら解消されるのか、当社が無料面談で対応策をご提案します。

税理士には「守秘義務」があります。

安心してご相談下さい。
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