2016年09月

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スマートフォン等で領収書や請求書の読み取り保存が可能となる新しいスキャナ保存制度の申請受付が間もなく開始されます。

これにより、これまでの紙媒体保存から電子保存への移行が加速される?といいのですが、おそらく普及にはまだまだ壁があるように感じます。

というのも、この制度の適用を受けるためには、原則として3日以内にタイムスタンプを押す必要があるからです。
さらに、これらの保存が適正に行われるように社内での組織体制も整備する必要があります。

社長が経理担当の方が、常にこれらの作業を行える状況であれば問題ないのですが、中々難しい会社さんもたくさんあると思います。

ただ、さすがに国税庁も3日にこだわると普及が進まないと判断したのか、一定の要件を満たす場合は1カ月くらいの猶予を与えてくれています。

また、MFクラウドやfreeeといった最近のクラウド会計システムでは、スキャナ保存に対応したシステムが構築されています。

まだまだ制約がたくさんあるスキャナ保存ですが、紙媒体での保存では一定の場所の確保が必要となり、またその整理にも時間を要するため、スキャナ保存を検討してみるのもいかがでしょうか。

一定規模までの企業様の場合、税理士の関与で組織体制の簡素化も可能です。

経理業務のフィンテック化が進む中、スキャナ保存も今後需要が増加していくのは明らかです。

フィンテック、スキャナ保存にご興味の方はぜひ、税理士法人優和にお問い合わせ下さい。

税理士法人優和では社内にて、フィンテック・プロジェクトを発足し、経理業務の効率化をご提案しております。

お気軽にご相談下さい。
記事のカテゴリ:お知らせ
 数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。
駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅している)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、
判決は納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。

 細かい論点については旧借地法の規定にあるものでここでは割愛しますが、土地を借りていたのが贈与者と関係のある同族会社であり、過去に権利金等の一時金の支払いもなく、「相当の地代」ほどの地代の支払いもなく(賃貸借契約と認められる程度の地代だそうです)、「土地の無償返還に関する届出書」の提出もないとのことで、借地権部分の減額は認められたのはいいが、それなら土地を借りている同族会社に借地権の認定課税があるのでは?と一瞬思いましたが、30数年前にうたれた借地権ということで、その30年後に認定課税することは「時効」だということなのでしょう。

 ちなみになぜこのようなケースで法人に対し借地権の認定課税という問題が発生するかというと、例えば個人の土地に法人が建物を建てようとする場合、当然個人たる地主はタダでその土地を使わせる訳がなく、地主は売るもしくは借地権を設定してその対価を得ることとなるはずであり、その支払いがないということはその支払いを免除されたこととなり法人としては払わずに済んだ借地権分について受増益を計上するべきいうのが法人税法上の考えなのでしょう。

 ただ、権利金の相場が土地の実勢価格の6割7割となるとすぐにそれを払うことができないという事情があったりすると権利金の代わりに通常支払う地代と比べかなり高額(ざっと更地価額の年6%)であるが「相当の地代」を払うという方法や将来的に土地が無償で返還する旨である「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出することにより権利金の認定課税は免れます。

 昭和の頃にうたれた借地権は今回のケースのように税務署の課税漏れみたいなことも多々あったようですが、現在は登記情報についてはコンピュータ管理されており個人の土地の上に法人が建物を建てたという情報についてもきっと当局は目を光らせていることでしょうし、もし今後その様なケースがありましたらその後の相続税等のことも並行して想定しながら慎重に判断せざるを得なくなることでしょう。

 税理士法人優和では、これらの同族経営や相続対策時に問題となることに対応できるように、事業承継の専任担当者を配備しております。

 ご心配な方がおられましたらお気軽に税理士法人優和までのご相談下さい。

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 ご連絡お待ちしております。
記事のカテゴリ:その他
平成28年度ものづくり補助金(来年のものづくり補助金)の補正予算が今月開催の臨時国会で審議がスタートします。

予算案は総額で1001.3億円ですが、内訳には、IT導入支援や新たな支援事業を含む予算案になっておりますので、例年のものづくり補助金自体の予算額は減少するものと思われます。

ただ、補助上限を3,000万円、補助率3分の2は平成27年度のものづくり補助金1次公募と同じです。

そのため、採択率はさらに厳しくなるものと予想されます。

このペースで進むと年内に予算案が可決され、例年通り来年も公募が開始するものと思われます。

中小企業庁のホームページでは、平成28年9月13日付けで来年のものづくり補助金の事前予告までされていますので、ほぼ間違いなく来年もあります。

ただ、例年より公募開始が早くなることを事前予告されているので、注意が必要です。

税理士法人優和では、平成27年度1次公募におけるIot分野における3,000万円の採択結果など過去からの数多くのものづくり補助金の支援実績を活かし、次回のものづくり補助金の申請支援サービスも実施致します。

税理士法人優和では、ものづくり補助金専任担当者を配置し、お客様の事業計画書の策定支援などに力を注いでおります。

ご興味の方はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

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記事のカテゴリ:補助金・助成金について
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記事のカテゴリ:節税について
 
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