2016,09,28, Wednesday
数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。
駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅している)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、
判決は納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。
細かい論点については旧借地法の規定にあるものでここでは割愛しますが、土地を借りていたのが贈与者と関係のある同族会社であり、過去に権利金等の一時金の支払いもなく、「相当の地代」ほどの地代の支払いもなく(賃貸借契約と認められる程度の地代だそうです)、「土地の無償返還に関する届出書」の提出もないとのことで、借地権部分の減額は認められたのはいいが、それなら土地を借りている同族会社に借地権の認定課税があるのでは?と一瞬思いましたが、30数年前にうたれた借地権ということで、その30年後に認定課税することは「時効」だということなのでしょう。
ちなみになぜこのようなケースで法人に対し借地権の認定課税という問題が発生するかというと、例えば個人の土地に法人が建物を建てようとする場合、当然個人たる地主はタダでその土地を使わせる訳がなく、地主は売るもしくは借地権を設定してその対価を得ることとなるはずであり、その支払いがないということはその支払いを免除されたこととなり法人としては払わずに済んだ借地権分について受増益を計上するべきいうのが法人税法上の考えなのでしょう。
ただ、権利金の相場が土地の実勢価格の6割7割となるとすぐにそれを払うことができないという事情があったりすると権利金の代わりに通常支払う地代と比べかなり高額(ざっと更地価額の年6%)であるが「相当の地代」を払うという方法や将来的に土地が無償で返還する旨である「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出することにより権利金の認定課税は免れます。
昭和の頃にうたれた借地権は今回のケースのように税務署の課税漏れみたいなことも多々あったようですが、現在は登記情報についてはコンピュータ管理されており個人の土地の上に法人が建物を建てたという情報についてもきっと当局は目を光らせていることでしょうし、もし今後その様なケースがありましたらその後の相続税等のことも並行して想定しながら慎重に判断せざるを得なくなることでしょう。
税理士法人優和では、これらの同族経営や相続対策時に問題となることに対応できるように、事業承継の専任担当者を配備しております。
ご心配な方がおられましたらお気軽に税理士法人優和までのご相談下さい。
相談、提案は無料です。
ご連絡お待ちしております。
2013,05,28, Tuesday
2014年1月よりNISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)が始まることとなります。
すでにご存じの方も多いと思いますが、簡単に概要をおさらいすると、2014年から10年間、毎年100万円を上限として最大で500万円、開設された非課税口座内において上場株式、ETF,REITなどに投資した場合、その売却益や配当金、分配金が非課税となるものです。
非課税期間は5年ですが、5年経過後売却せず投資を継続する場合選択肢は2つあり、1つは新たな非課税枠に移行(この場合も更に非課税期間が5年)もう一つは特定口座等の課税口座へ移行することとなります。
現時点の制度では、特定口座等の課税口座へ移行する場合、その時点が新たな購入価格(購入し直したと見なされる)となることから、当初の購入価格より値下がりしている場合、値下がり部分がなかったものとみなされてしまいます。
そもそもこのNISAというのはイギリスのISAをお手本としたものですが、本家のイギリスでは、口座開設期間も非課税期間も無期限なので現在の日本の様に運悪く購入時以降、値上がりすることなく非課税期間が終わってしまうこともなく、塩漬けにしてどんなに長期間保有していても値上がりし、売却すればその売却益は非課税となります。
イギリスでは、株式型ISAの他、預金型ISAもあり、人口の約4割がISA口座を保有しているそうです。
やはり非課税期間が無期限ということは魅力のひとつなのでしょうか。
もし、この制度を恒久的に根付かせるのならば日本も本家にならい非課税期間を無期限にするといった措置も必要となりそうです。
2013,05,17, Friday
決算書診断
昨年の2月に「中小企業の会計に関する基本要領」というものが発表されました。
これは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として策定した中小企業向けの会計ルールです。
かねてより上場している大手企業に比べ、中小企業の決算書については、その表示区分等に対して拘束力が弱く、比較可能性の観点から問題点があるとの指摘がありました。
特に金融機関では、融資する際の評価基準として、もちろん決算書の内容を重視するものの、例えば本来固定資産に該当するものが流動資産に計上されていたりと、会社の適正な評価がしにくい状況でありました。
従来より「中小企業の会計に関する指針」というものが存在しておりましたが、中小企業への反応は鈍く、とある金融機関の融資担当者からは、ひどい時は融資を有利に運ぶために、実際には内容を理解せず、適用していないにもかかわらず、「適用している」と明記することもあるという話もよく聞きます。
では何故、そのような状況に陥っていたのか。
その大きな原因として中小企業の決算書を作成する税理士側に問題点があることも多いようです。
中小企業の決算書は基本的に顧問税理士が作成することが大半であると思います。
しかし、未だ多くの税理士が決算書を税務署のために作成することに重点を置いていることが現状です。
本来、決算書とは会社の適正な財政状態及び経営成績を株主や利害関係者に開示するために作成するものです。
会社を経営した結果が明確に数値化されていない決算書に果たしてどのような意味があるのでしょうか。
当税理士法人優和では、このような問題点が発生する以前から決算書の重要性をお客様に説明し、適用指針や基本要領といった基準ができても既にそのルールにのっとている決算書を作成しております。
「あなたの会社の決算書は大丈夫ですか。」
会社の決算書の内容に不安をお持ちの方がおられましたら、ぜひ、当税理士法人優和に決算書の診断をさせてください。
なお、普及活動の一環として、税理士又は税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率の割引が認められる制度もはじまっているようです。
この機会にぜひ、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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2013,05,13, Monday
週末、家で飼っているグッピーが突然いなくなり、水槽を掃除してもどこにもいません
大きくなったエンゼルフィッシュに食べられたものと思い、家族全員でエンゼルフィッシュを責めました。
ところが口の大きさから考えて丸呑みするには小さすぎることに気付き、水草を再度調べました。
なんと水草の中で死んでいたのです
恐らく水草の中から出られなくなって死んでしまったのでは・・・。
悲しい出来事でした。 そしてエンゼルフィッシュ、疑ってごめんなさい
ところで、人が亡くなった場合には、葬式等を行いますが、財産がある場合には各種名義変更を行います。
不動産を有していた場合は不動産登記を行いますが、注意が必要です。
ご主人が亡くなられ配偶者が不動産をすべて相続してしまうこともありますが、もし配偶者に多額の財産があればどうなるでしょう?
配偶者が亡くなられた際には多額の相続税がかかってきます
不動産登記をする際には、まず相続税に強い税理士に相談するのが良いでしょう
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2013,05,02, Thursday
25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。
相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正により5千万円まで引き上げられてきました。またそれに伴い法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き下げが行われます。
定額部分 法定相続人比例部分
昭和63年以前 2,000万円 + 400万円×3(法定相続人の数)=3,200万円
平成6年度改正 5,000万円 + 1,000万円×3 =8,000万円
平成25年度改正 3,000万円 + 600万円×3 =4,800万円
このようにバブル期前の水準に近くなりました。
さらに平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられます。
さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか
イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%〜35%で、これらの国は遺産に対して課税する遺産税方式を採用しています。フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、配偶者及び子には、7%〜30%、兄弟姉妹には、15%〜45%となっています。また我が国は、遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分するという法定相続分方式が採用されています。この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、今後も再び議論されることも考えられます。
東京本部 市川多余
2013,04,10, Wednesday
昨年秋頃もかなり話題になりましたが、厚生年金基金の存続について来年4月施行を目指し、法案が提出される事となりました。
法案のポイントは以下の通りです。
・財政難の基金に解散を促す
・健全性を判断する基準を厳しくし、基準を下回れば厚労省が解散命令を出す。
・基金解散時に母体企業が連帯債務を負う仕組みは解消する等。
基金の数は全部で562基金だと言われており、約4割が必要資産の積立不足に陥った状態、約5割が積立不足に近い財政難との事です。
現在脱退する時には、高いハードルを越えなければならず、続けるも、やめるも企業にとっての厳しい判断が必要になります。
雇用関連法は今年4月から施行されており、定年性の件も含め、情報収集すると共に、
いかにして企業と従業員を守るかという、見極めが非常に重要と考えます。
2013,04,01, Monday
皆さんもご承知の通り「中小企業金融円滑化法」は、平成25年3月31日をもって終了致しました。経営状態が思わしくないため金融円滑化法を利用して、返済猶予を行っているところも少なくないと思います。
そしてこの返済猶予は永久に続くものではないため返済猶予期間中に経営改善を行い、いずれ返済を再開しなければなりません。しかし多くの企業において経営改善が進まず返済を再開するだけの経営改善ができていないのが実情だと思われます。
金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」において以下のようなコメントを出しています。
・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督に
おいて、従来以上に光を当てます。
上記のコメントからすると金融円滑化法が終了し一斉に返済猶予も終了、それ以降一切返済猶予は受け付けませんという事にはならないということのようです。しかし金融機関がいつまでも返済猶予を継続してくれるわけではありません。いつかは返済の再開が必要になりますし、金融機関としてもすでに返済猶予をしている取引先についてはそろそろ返済の再開等の出口を探している時期です。今後も金融機関からの支援を得ていくためにも、何よりも自社のために会社の実情を把握し改善を行うよい機会と考えて行動を起こしてみてはいかがでしょうか?
自社の実態を把握し、経営改善計画を作成し、実際に計画に沿って実行する。言うのは簡単ですが実際に実行するには大変な労力が必要となります。しかし行動を起こさないことには何も変わりません。
税理士法人優和は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けております。会社を改善したいとお思いの方はお気軽にご相談ください。
税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
2012,09,12, Wednesday
平成26年4月1日以後に設立される法人から、資本金の額が1,000万円以下であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないことになるようです