中小企業経営強化税制は、「経営力向上計画」の認定がその適用前提となっております。
経営力向上計画については、原則として設備等の取得前に申請・認定を受ける必要がありますが、特例として設備取得後60日以内であれば取得後申請・認定を受けることが可能です。
つまり、この「60日ルール」は固定資産税の減税と同じルールの適用ができるということです。
ただし、気を付けるべき点があります。
それは、「決算日」です。
固定資産税の減税は「年内」が基準になりますが、中小企業経営強化税制は設備等取得事業年度の決算日までに経営力向上計画の「認定」を受けなければ、適用できないということになります。
税理士法人優和では、認定支援機関としてお客様の経営力向上計画の策定支援から最新の税制動向による税務コンサルティング・サービスを展開しております。
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