補助金・助成金について

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間もなく公募が開始されます平成28年度ものづくり補助金。

税理士法人優和では今年も社内で専門チームを結成し、経営力向上計画と合わせてお客様の申請支援業務を開始しております!

既に印刷会社の大手メーカー様、専門商社様、機械製造・販売店様など数多くの会社様と業務提携も開始しております。

税理士法人優和では、ものづくり補助金の申請支援という観点だけでなく、投資対象のメーカー様や販売店様との同行営業などにも積極的に取り組んでおります。

ものづくり補助金の申請は、ぜひ!税理士法人優和までご相談下さい。
記事のカテゴリ:補助金・助成金について
平成28年度ものづくり補助金(来年のものづくり補助金)の補正予算が今月開催の臨時国会で審議がスタートします。

予算案は総額で1001.3億円ですが、内訳には、IT導入支援や新たな支援事業を含む予算案になっておりますので、例年のものづくり補助金自体の予算額は減少するものと思われます。

ただ、補助上限を3,000万円、補助率3分の2は平成27年度のものづくり補助金1次公募と同じです。

そのため、採択率はさらに厳しくなるものと予想されます。

このペースで進むと年内に予算案が可決され、例年通り来年も公募が開始するものと思われます。

中小企業庁のホームページでは、平成28年9月13日付けで来年のものづくり補助金の事前予告までされていますので、ほぼ間違いなく来年もあります。

ただ、例年より公募開始が早くなることを事前予告されているので、注意が必要です。

税理士法人優和では、平成27年度1次公募におけるIot分野における3,000万円の採択結果など過去からの数多くのものづくり補助金の支援実績を活かし、次回のものづくり補助金の申請支援サービスも実施致します。

税理士法人優和では、ものづくり補助金専任担当者を配置し、お客様の事業計画書の策定支援などに力を注いでおります。

ご興味の方はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

相談・提案は無料です!
記事のカテゴリ:補助金・助成金について
平成24年度補正予算で創業補助金という補助金制度が創設されました。

 簡単に内容を整理すると、平成25年3月23日以降に新たに起業された方や先代より引き継いだ事業について業態転換もしくは新事業へ進出される方に対し、その創業等に要する費用の一部を国が補助するというものです。

 この補助金を受けるには、前提として経営革新等支援機関に認定された金融機関もしくは、金融機関と連携した認定支援機関(会計事務所が主)によって創業等の事業計画策定支援、実行支援の確認を行う必要があります。

 今回、この補助金の要件に合致する関与先があり、申請してみることになりました。

 創業補助金の場合、創業するにあたりかかった費用のうちの2/3にあたる金額(最低100万円から最高で200万円)の補助を受けることができます。

創業にあたっては、従業員を雇い、店舗を賃貸すれば年間300万円くらいの経費はかかることから、だいたいの場合は補助金対象の条件に合致する可能性は高いのですが、一番問題となるのは、事業計画の説明書を作成することです。

 その事業計画説明書が審査委員会によって審査され、説明書の出来次第で補助金の採決の可否がほぼ決まります。

 具体的にはその事業の商品サービスの独創性(商品サービスが他と何が違うのか?独自性は?)商品サービスの需要(市場ニーズはあるか?)事業計画の明確性(実現可能な事業計画を数値としてまとめる)等・・・。
できる限り具体的に熱意をもって書くこと等・・・。

文章だけだと審査員もイメージしづらいので、店舗や商品の写真を添付することも戦略の一つとなります。

 とりあえずは本人に記入してもらいますが、ほとんど我々が大幅加筆修正することとなりました。

 注意すべき点として会計事務所が認定支援機関であっても金融機関との連携が必要となり、両者との間の覚書が必要となります。

 今回提出期限最終日の提出となったのですが、我々会計事務所が認定機関であれば金融機関との間の覚書は必要ないと誤解してしまい、当日、提出期限2時間前に金融機関にお願いしてなんとか間に合いました。

金融機関としても稟議の問題等で押印については即日は無理とのことでしたが、事情を理解していただきなんとか押印してもらいました.

 そして審査委員会の厳正なる審査を受け、先日第二回募集の2次締め切り分にて採択されたとの通知が関与先創業者宛に届きました。

 今後は、1年間の補助対象事業の完了後、30日以内に完了報告書を提出し、実施した事業内容の審査と使った経費内容の確認が終わり次第、補助金を受け取ることができます。

ただ、その後も5年間にわたり事業化状況の報告、収益状況の報告が義務付けられております。

200万円もの金額を受け取れる訳ですから当然といえば当然ですが・・・。

 ここで一つ気になることがあり、収益状況の報告の中に「一定以上の収益が認められた場合補助金の額を上限として収益の一部を納付していただきます」という文言があります。

 このことについて創業補助金事務局に問い合わせたところ、もらった補助金よりも事業にかかったすべての費用が多い場合この要件に合致せず収益の一部を納付する事態には、ならないとのことでした。

更に今までも同様の補助金で今回のような収益の一部を納付するといったケースはなかったそうで、納付はほぼ稀なケースと言えそうです。
記事のカテゴリ:補助金・助成金について

「中小企業金融円滑化法」が終了して約4カ月が経過しました。

その後の金融機関の対応に変化があったかどうかという点について私の顧問先のお客様の状況を例にとってお伝えしたいと思います。

金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」において以下のようなコメントを出しています。

・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。

・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。

・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。

・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)

・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光を当てます。

上記のコメントからすると金融円滑化法が終了しても対応に変化はないと理解することができますが実際にはどのような状況になったのでしょうか。

その点について私の顧問先の返済猶予をしているお客様の状況が参考になると思います。

そのお客様は約1年前から返済猶予を受けています。

そして金融円滑化法終了後にその返済猶予期間1年が経過しましたがまだ返済をスタートさせるまでには経営状態が回復していない状況でした。

その現状をお伝えして返済猶予の半年間の延長をお願いしたところ金融機関の担当者から受け入れていただくことができました。

この事実からは確かに金融円滑化法終了後も対応のについて大きな変化は見られない状況でした。

ただ以下のような対応をとってきたことによって受け入れてもらえたのだと感じています。

・毎月の試算表提出

・毎月の月次資金繰予定表

・毎月の日繰表の作成提出

・毎月の今後の売上見込状況がわかる資料

・経営改善計画書(10カ年計画書)の作成提出

・上記資料を利用しての金融機関担当者との毎月の面談実施

ポイントは金融機関に状況をタイムリーに伝えて理解を得ること。

経営改善に向けて努力を続けていることを伝えることです。

金融機関の担当者も上記の資料を作成して状況を伝えて経営改善に向けて日々努力をしていることがわかればある程度柔軟に対応をしてくれるものです。

返済猶予期間中努力もせず資料も提出せずなんの報告もしない状況ではおそらく返済猶予の延長は受け入れてもらえなかったと思います。

ただし返済猶予については無期限に延長できるものではないため返済猶予期間中に抜本的な経営改善を行っていくことが重要になります。

経営改善計画書が絵に描いた餅にならないように実際に行動を起こしていくことによって苦しい状況を打開することができるはずです。

経営改善について悩んでおられる経営者の方は是非税理士法人優和にご連絡ください。

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京都市にある旅館・ホテル・料亭・観光土産品小売店・神社仏閣等の新設回収等を有志により行う場合

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興味がある方は税理士法人優和京都本部のの担当者にお声掛け下さい。

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平成24年3月31日まで延長された法案が、もうあと数ヶ月で期限が切れようとしています。
現状から行くと恐らく延長されることは無いと考えております。
その理由として、金融円滑法によりリスケを行った先で、事業再生計画書を金融機関に提出している企業は、全体で2〜3割と言われています。現状では、企業が再生計画も無くリスケを行ってもらい、経営者が経営改善の努力もせずに企業延命している状況です。
 企業がリスケを行ってもらうのは、それにより資金繰りの安定と、経営の改善であり、リスケのみを考えればよいわけではありません。

 金融円滑化法はまもなく終了しますが、今後企業が金融機関からのサポートを受けて存続するためには、経営改善計画書の作成と実行が必要になります。

 弊社では、特別チームを編成し金融機関との交渉をサポートしております。


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融資を引き出す時の金融機関の選び方のポイントは、地域に新規参入してきた金融機関・支店を選ぶのがポイントです。

その理由として、新規参入を行ったばかりで、新規顧客を増やすのが目的なため、支店長の権限が通常より大きいからです。

支店長の権限が大きいと、本部に稟議を出さずに、支店長決済で融資を行うことが出来るからです。

また、金利も支店長に権限が与えられています、新店のため新規顧客獲得のため、支店長の権限で金利が通常より低い場合があります。



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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」
(通称 モラトリアム法案)なるものが成立したのは平成21年12月です。

以来、多くの中小企業者、個人が金融機関窓口を訪れ、借入金返済期間の
延長や金利の減免措置など相談してきました。

当初は23年3月末までの時限立法でしたが、1年間延長されています。

そもそも、この法案は中小企業の円滑な業務遂行や住宅ローン債務者の生
活の安定等を目的とするもので、資金繰りが苦しくなった中小企業や個人
から要請があれば、できる限り条件変更等に応じるよう努めなければなら
ないというものです。

中小企業者には、返済期間の延長や金利減免など、今までも交渉するとこ
ろはしてきたでしょうし、事業計画等の提出も頻繁に行ってきたかと思い
ます。

ところで、ここ最近、金融機関からの試算表の提出や事業計画の提出要請
がやたら増えたと感じている経営者の方もいるかもしれません。

原因は、法案を1年間延長するにあたって、監督官庁より指針が出されて
いることが大きく影響しています。
正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に
関する法律に基づく金融機関監督に関する指針」なる長い名称ですが、8
頁程度の短い資料で
金融機関は、条件変更期間中に経営が改善する為に、積極的にコンサルテ
ィング機能を果たすように求めています。

主な内容は

コンサルティング機能の発揮に際し金融機関が果たすべき役割
経営課題の把握・分析等
 経営課題の把握・分析と事業の持続可能性の見極め
 債務者の課題認識・主体的取り組みの促進

最適なソリューションの提案
 ソリューションの提案
 経営再建計画の策定支援
 新規の信用供与
 ソリューションの実行および進捗状況の管理

コンサルティング機能の発揮
 態勢整備
  経営陣による主導性の発揮
  本部による営業店支援
  外部専門家・外部機関・他の金融機関等との連携
  ノウハウの蓄積・人材育成
  職員のモチベーションの向上に資する評価
  監査

監督手法・対応

と多岐にわたり、如何に経営改善に金融機関が貢献できるか、また、出来て
いなければ改善を促す、業務改善命令の発動までも検討するとなっています。

金融機関との関係もお金を借りている側といったものから、ともに業績回復
、改革を行うパートナーとして見直しをしてみると出来ることが増えるので
はないでしょうか。

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 金融庁から、金融機関に対し、融資先の経営と関係のない親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針が発表されました。
 これまでは、会社が返済不能に陥った際、経営責任のない個人であっても連帯保証人となっているために借金を背負うことがありました。これからは、原則禁止になったため、会社経営に関係の無い人間が連帯責任を負う必要がなくなりました。
 また、すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようになります。

 しかし、実質的に経営にかかわっている配偶者や後継者などは、例外として連帯保証人になることを認められています。

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借入金が数口あり返済に苦しんでいる社長様が多いのでは、無いでしょうか。

借入金を少し見直す事によって、月々の返済額を圧縮することができます。

手段としては、借入金をまとめて口数を減らし、返済期間を伸ばす方法です。制度融資を利用すれば、最長10年まで伸ばすこともできます。

弊社のクライアントも借入口数3口 月々返済額 166万円 平均借入金残期間5年であったものが、制度融資を利用し借入金を1口に変更した結果、借入金残高そのままで、返済期間が10年に、月々返済額 80万になり、年間キャッシュ・フローを約1千万円改善することができました。

資金繰りが厳しく、追加融資を考えておられたクライアントでしたが、追加融資を受けずに、資金繰りを改善することができました。

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