簡単に内容を整理すると、平成25年3月23日以降に新たに起業された方や先代より引き継いだ事業について業態転換もしくは新事業へ進出される方に対し、その創業等に要する費用の一部を国が補助するというものです。
この補助金を受けるには、前提として経営革新等支援機関に認定された金融機関もしくは、金融機関と連携した認定支援機関(会計事務所が主)によって創業等の事業計画策定支援、実行支援の確認を行う必要があります。
今回、この補助金の要件に合致する関与先があり、申請してみることになりました。
創業補助金の場合、創業するにあたりかかった費用のうちの2/3にあたる金額(最低100万円から最高で200万円)の補助を受けることができます。
創業にあたっては、従業員を雇い、店舗を賃貸すれば年間300万円くらいの経費はかかることから、だいたいの場合は補助金対象の条件に合致する可能性は高いのですが、一番問題となるのは、事業計画の説明書を作成することです。
その事業計画説明書が審査委員会によって審査され、説明書の出来次第で補助金の採決の可否がほぼ決まります。
具体的にはその事業の商品サービスの独創性(商品サービスが他と何が違うのか?独自性は?)商品サービスの需要(市場ニーズはあるか?)事業計画の明確性(実現可能な事業計画を数値としてまとめる)等・・・。
できる限り具体的に熱意をもって書くこと等・・・。
文章だけだと審査員もイメージしづらいので、店舗や商品の写真を添付することも戦略の一つとなります。
とりあえずは本人に記入してもらいますが、ほとんど我々が大幅加筆修正することとなりました。
注意すべき点として会計事務所が認定支援機関であっても金融機関との連携が必要となり、両者との間の覚書が必要となります。
今回提出期限最終日の提出となったのですが、我々会計事務所が認定機関であれば金融機関との間の覚書は必要ないと誤解してしまい、当日、提出期限2時間前に金融機関にお願いしてなんとか間に合いました。
金融機関としても稟議の問題等で押印については即日は無理とのことでしたが、事情を理解していただきなんとか押印してもらいました.
そして審査委員会の厳正なる審査を受け、先日第二回募集の2次締め切り分にて採択されたとの通知が関与先創業者宛に届きました。
今後は、1年間の補助対象事業の完了後、30日以内に完了報告書を提出し、実施した事業内容の審査と使った経費内容の確認が終わり次第、補助金を受け取ることができます。
ただ、その後も5年間にわたり事業化状況の報告、収益状況の報告が義務付けられております。
200万円もの金額を受け取れる訳ですから当然といえば当然ですが・・・。
ここで一つ気になることがあり、収益状況の報告の中に「一定以上の収益が認められた場合補助金の額を上限として収益の一部を納付していただきます」という文言があります。
このことについて創業補助金事務局に問い合わせたところ、もらった補助金よりも事業にかかったすべての費用が多い場合この要件に合致せず収益の一部を納付する事態には、ならないとのことでした。
更に今までも同様の補助金で今回のような収益の一部を納付するといったケースはなかったそうで、納付はほぼ稀なケースと言えそうです。
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