お客様からの依頼で、経営コンサルをすることになりました。
売上が順調であったため、手狭な店舗から大きな店舗に移られました。
ところが時代の変化とともに売り上げは以前の手狭な店舗以下となり、経営状況が苦しくなっているとのこと
一般のいわゆるコンサルタントに依頼すると、数百万円の報酬となることがあります。
信頼できるところでうちのことよくわかってくれているところで安心してお願いしたいとのこと。
これから問題点を洗出し実施していきますが、よくなる要素がいっぱいあります。
何とか社長様と協力して経営改善を行っていきたいと思っています
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この度、国税庁から25年1月1日以後の調査手続きの実施に関する事務運営指針が発表されました。
詳細はさておき、お客様のところに突然税務署が税務調査に来ることがあります
経験のない経営者の方は、どうしていいのかわからないまま調査が実施され、追徴税を納付させられるといったトラブルが発生します。
税務署は、通常顧問税理士に連絡し、調査日程を決めて行う(事前通知)のですが・・・。
今回の事務運営指針では、そのあたりについて書いてあります。
要約すると、事前通知することが原則です
ただし、違法行為・調査に支障を及ぼす恐れがある場合は、事前通知が行われません。
そのような場合でも、税務署が突然会社に来たような場合には、顧問税理士に必ず連絡してくださいね
13日から16日まで、3泊4日で台湾まで福利厚生で慰安旅行に行って来ました
税法では慰安旅行について以下のように規定されています。
1. 4泊5日(海外旅行の場合は目的地の滞在日数)以内である。
2. 全従業員等の半分以上が参加している。
上記1・2のいずれにも該当し、旅行費用が社会通念上相当のものは、現物給与として所得税の非課税となります。
つまり、上記の要件を満たさなければ、給与として課税されてしまいますのでご注意を
中小企業の多くは、税務上の耐用年数によって減価償却費を計算します。
実は、このことが、黒字倒産の引き金になるケースがあります。
近頃は決算書にもキャッシュフロー計算書が添付されるようになりました。ちゃんと内容を吟味すれば、黒字なのに資金繰りが詰まる原因が、借入の返済過多なのか、棚卸が増えているからなのか、または売掛の回収遅れなど、見えてくるものがあります。
ただ、冒頭にお話しした減価償却費の耐用年数が黒字倒産の引き金になるという原因はキャッシュフロー計算書からは見えてきません。
まず、決算書についてみてみると、中小企業は基本的に税金計算のために決算書を作成しているといっても過言ではありません。もし、現金商売で税金がない世の中なら、誰も決算書などつくりません。
掛の取引が始まり、税金も計算しないといけない。だから、帳簿をつけて計算する。スタートはそこなのにいつのまにか、その決算書が税金計算を基準に作られていることを忘れてしまっています。
では、税金計算を基準に作成することの最大の弊害は何か。
それが、減価償却費を計算する際に利用する耐用年数です。
税務上、耐用年数は細かく決められています。ほとんどの中小企業は実情にあわなくてもその耐用年数を採用します。
たとえば、5年返済の借入で固定資産を購入したとします。その耐用年数を5年よりも長い年数で計算したら、当然、損益以上に返済が発生します。自己資金であっても、昨今のめまぐるしく業態がかわる外食店などであればとても税務上の耐用年数では実情には合いません。
結果、決算書を見て、黒字だと 思っていても、それは税法上の耐用年数を採用した結果であって、実情が赤字のケースが多いんです。
実は、上場企業の多くは税務上の耐用年数はほとんど採用していません。
参考程度にし、実情に合わせるか、むしろ積極的に短い年数で償却をしていきます。
工場の建物にしても、定期的に改修や工場移転もありうる。だから短い企業なら10年程度で償却していきます。中小企業なら50年を採用しているとことです。
もちろん、税金の計算は50年なので、調整をして税金は払うことになります。 でも、それ以上に実情にあわせ、積極的に償却していくことにこだわります。
結果、大手の上場企業は、その売上げから見ても過大ではと思えるほどのキャッシュを持ち、逆に多くの中小企業は、規模を勘案しても少ないキャッシュしか持ちえていない状況になっていきます。
現実に赤字なのか、黒字なのかを常に見ながら事業をしている訳ですから、その差は如実に現れます。
借入時に、高額な信用保証料に悩まされている、経営者の方は多いのではないでしょうか。
その信用保証料を減額を行う方法があります。
その方法は、決算書を、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成を行うだけです。
「中小企業の会計に関する指針」に準拠して決算書を作成するだけで、信用保証料率の割引を行ってもらえます。
まずは、決算書が中小企業の会計に関する指針に準拠しているか確認してみてください。
京都府限定で節電対策の補助金があります。
京都府に事業所を中小企業を対象としています。中小企業となっていますが、個人事業の方でも補助金を受けられるようです。
補助金額は、100万円を限度に補助対象経費の1/3以内(ただし、予算の範囲内) 補助対象経費が30万円以上の事業に限ります。
京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金
http://www.ki21.jp/josei/setsuden/