福利厚生費(慰安旅行)

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13日から16日まで、3泊4日で台湾まで福利厚生で慰安旅行に行って来ました

税法では慰安旅行について以下のように規定されています。

  1. 4泊5日(海外旅行の場合は目的地の滞在日数)以内である。

  2. 全従業員等の半分以上が参加している。

上記1・2のいずれにも該当し、旅行費用が社会通念上相当のものは、現物給与として所得税の非課税となります。

つまり、上記の要件を満たさなければ、給与として課税されてしまいますのでご注意を汗


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