2017年04月

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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

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MFクラウド会計を提供する?マネーフォワードは、?MM総研が発表した「クラウド会計ソフトの利用状況調査(2017年3月末)」において、クラウド型確定申告ソフトである「MFクラウド確定申告」の事業者シェアが弥生会計に次いで、第2位のシェアを確保したと発表致しました。

この調査は、MM総研が2016年分の確定申告を実施した個人事業主を対象に実施したもので、MFクラウド確定申告の事業者シェアは約20%に達しているとのことです。

当社に新規に相談にくる事業者の方は、どちらかというと弥生会計よりMFクラウド会計が増加傾向にあると感じております。

理由はおそらく、TVコマーシャルなどの影響もあるかと思いますが、新規事業者の方からお聞きすると、「知り合いの事業者の方から会計ソフトを紹介してもらった」というケースが多いようです。

実際にソフトを利用している方からの紹介なので、記帳をはじめて行う方にとって使いやすい仕様のようです。

税理士法人優和では、MFクラウド会計のゴールドメンバーとして、お客様のMFクラウド会計の導入支援に積極的に取り組んでおります。

MFクラウド会計にご興味の方は、ぜひ、クラウドの優和までお問い合わせ下さい。

フィンテック専任担当者がお客様の経理のクラウド化をご支援します!
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平成28年分の確定申告から記載が必要となったマイナンバー(個人番号)。

税務署では、管理用システムの導入・運用が開始され、個人の収入状況の把握・管理が進んでいるようです。

その管理システムの名は「共通番号管理システム」と呼ばれています。

このシステムは、平たく言えば、税務署により各個人の収入の紐づけを可能とする、納税者が恐れていたシステムです。

そもそも、「納税者が恐れる」ということは、本来、申告納税制度を採用している、ここ日本では「起こりえないはず」なのですが、実態はそうでもない方も多数おられるようです。

国税当局は、マイナンバー(個人番号)を管理していくことを重要視しているようで、納税者にはマイナンバー(個人番号)を確実に記載した上で申告書等を提出してもらうことが必要となります。

ただ、上記のような本来「起こりえない」ことへの対応も検討すると、国税当局としては、納税者が自主的にマイナンバー(個人番号)を提供しないことも想定しているようです。

それは、例えば従来の整理番号と呼ばれる国税専用に管理番号との紐付けなどにより「名寄せ」システムの構築です。

「共通番号管理システム」は、税務行政におけるマイナンバー(個人番号)管理の基幹システムとなるようです。

これにより、税務署は、税務調査や税金の徴収などを効率良く、その行政事務を行うようです。

税理士法人優和では、例えば、こんなお客様からのご相談も多数お受けしております。

「これまで税務申告を適正に行っていなかったが、マイナンバーも始まったし、これからはきちんと経理帳簿を付けたい」

「でも、どうしたらいいのか分からない」

「過去の分はどうしたらいいの?」

今、お客様が何をすべきか、また、お客様のお考えの不安は、どのようにしたら解消されるのか、当社が無料面談で対応策をご提案します。

税理士には「守秘義務」があります。

安心してご相談下さい。
記事のカテゴリ:お知らせ
4月1日以後、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等のうち、一定の要件を満たすものを取得した場合、中小企業経営強化税制を適用することができます。

中小企業経営強化税制は、「経営力向上計画」の認定がその適用前提となっております。

経営力向上計画については、原則として設備等の取得前に申請・認定を受ける必要がありますが、特例として設備取得後60日以内であれば取得後申請・認定を受けることが可能です。

つまり、この「60日ルール」は固定資産税の減税と同じルールの適用ができるということです。

ただし、気を付けるべき点があります。

それは、「決算日」です。

固定資産税の減税は「年内」が基準になりますが、中小企業経営強化税制は設備等取得事業年度の決算日までに経営力向上計画の「認定」を受けなければ、適用できないということになります。

税理士法人優和では、認定支援機関としてお客様の経営力向上計画の策定支援から最新の税制動向による税務コンサルティング・サービスを展開しております。

中小企業経営強化税制・経営力向上計画は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

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