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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

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MFクラウド会計を提供する?マネーフォワードは、?MM総研が発表した「クラウド会計ソフトの利用状況調査(2017年3月末)」において、クラウド型確定申告ソフトである「MFクラウド確定申告」の事業者シェアが弥生会計に次いで、第2位のシェアを確保したと発表致しました。

この調査は、MM総研が2016年分の確定申告を実施した個人事業主を対象に実施したもので、MFクラウド確定申告の事業者シェアは約20%に達しているとのことです。

当社に新規に相談にくる事業者の方は、どちらかというと弥生会計よりMFクラウド会計が増加傾向にあると感じております。

理由はおそらく、TVコマーシャルなどの影響もあるかと思いますが、新規事業者の方からお聞きすると、「知り合いの事業者の方から会計ソフトを紹介してもらった」というケースが多いようです。

実際にソフトを利用している方からの紹介なので、記帳をはじめて行う方にとって使いやすい仕様のようです。

税理士法人優和では、MFクラウド会計のゴールドメンバーとして、お客様のMFクラウド会計の導入支援に積極的に取り組んでおります。

MFクラウド会計にご興味の方は、ぜひ、クラウドの優和までお問い合わせ下さい。

フィンテック専任担当者がお客様の経理のクラウド化をご支援します!
記事のカテゴリ:お知らせ
平成28年分の確定申告から記載が必要となったマイナンバー(個人番号)。

税務署では、管理用システムの導入・運用が開始され、個人の収入状況の把握・管理が進んでいるようです。

その管理システムの名は「共通番号管理システム」と呼ばれています。

このシステムは、平たく言えば、税務署により各個人の収入の紐づけを可能とする、納税者が恐れていたシステムです。

そもそも、「納税者が恐れる」ということは、本来、申告納税制度を採用している、ここ日本では「起こりえないはず」なのですが、実態はそうでもない方も多数おられるようです。

国税当局は、マイナンバー(個人番号)を管理していくことを重要視しているようで、納税者にはマイナンバー(個人番号)を確実に記載した上で申告書等を提出してもらうことが必要となります。

ただ、上記のような本来「起こりえない」ことへの対応も検討すると、国税当局としては、納税者が自主的にマイナンバー(個人番号)を提供しないことも想定しているようです。

それは、例えば従来の整理番号と呼ばれる国税専用に管理番号との紐付けなどにより「名寄せ」システムの構築です。

「共通番号管理システム」は、税務行政におけるマイナンバー(個人番号)管理の基幹システムとなるようです。

これにより、税務署は、税務調査や税金の徴収などを効率良く、その行政事務を行うようです。

税理士法人優和では、例えば、こんなお客様からのご相談も多数お受けしております。

「これまで税務申告を適正に行っていなかったが、マイナンバーも始まったし、これからはきちんと経理帳簿を付けたい」

「でも、どうしたらいいのか分からない」

「過去の分はどうしたらいいの?」

今、お客様が何をすべきか、また、お客様のお考えの不安は、どのようにしたら解消されるのか、当社が無料面談で対応策をご提案します。

税理士には「守秘義務」があります。

安心してご相談下さい。
記事のカテゴリ:お知らせ
4月1日以後、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等のうち、一定の要件を満たすものを取得した場合、中小企業経営強化税制を適用することができます。

中小企業経営強化税制は、「経営力向上計画」の認定がその適用前提となっております。

経営力向上計画については、原則として設備等の取得前に申請・認定を受ける必要がありますが、特例として設備取得後60日以内であれば取得後申請・認定を受けることが可能です。

つまり、この「60日ルール」は固定資産税の減税と同じルールの適用ができるということです。

ただし、気を付けるべき点があります。

それは、「決算日」です。

固定資産税の減税は「年内」が基準になりますが、中小企業経営強化税制は設備等取得事業年度の決算日までに経営力向上計画の「認定」を受けなければ、適用できないということになります。

税理士法人優和では、認定支援機関としてお客様の経営力向上計画の策定支援から最新の税制動向による税務コンサルティング・サービスを展開しております。

中小企業経営強化税制・経営力向上計画は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

専任担当者による無料面談でお客様に最高の提案をお届け致します!
記事のカテゴリ:節税について
間もなく公募が開始されます平成28年度ものづくり補助金。

税理士法人優和では今年も社内で専門チームを結成し、経営力向上計画と合わせてお客様の申請支援業務を開始しております!

既に印刷会社の大手メーカー様、専門商社様、機械製造・販売店様など数多くの会社様と業務提携も開始しております。

税理士法人優和では、ものづくり補助金の申請支援という観点だけでなく、投資対象のメーカー様や販売店様との同行営業などにも積極的に取り組んでおります。

ものづくり補助金の申請は、ぜひ!税理士法人優和までご相談下さい。
記事のカテゴリ:補助金・助成金について
MFクラウドでおなじみのマネーフォワード社より新しい資金調達サービスが間もなく開始されようとしてます。

それが「MFクラウドファイナンス」

このサービスは、MFクラウド会計を活用して金融機関からの資金調達を円滑に行うことができるサービスです。

詳しくはこちら→https://biz.moneyforward.com/finance

フィンテック先進国アメリカでは既にこのようなサービスも開始しております。

税理士法人優和では社内にてフィンテックプロジェクトを立ち上げ、マネーフォワード社と共に京都エリアで最先端のフィンテックサービスの開発に着手しております。

クラウド会計、フィンテックにご興味の方はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

フィンテック専任担当者が無料面談を受け付けしております。

お気軽にご相談下さい。
記事のカテゴリ:お知らせ
相続税の申告が必要なほど財産を持たれているかたにとって、生前贈与は計画的に行えば有効な相続対策となりますが、誤った方法で贈与が行われた場合には後に相続税の申告後税務調査により指摘を受け、多額の追徴課税を受けるようなことにもなりかねませんので注意が必要です。

以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産に加わることとなる旨を説明したところ、

相続人曰く「保険屋さんから父が年間84万支払う保険料は子供への贈与となり暦年贈与の非課税が110万あるからこの保険は相続財産にならない」と説明を受けて保険に加入したそうです。

その方はそれで贈与が完結していると思ったのでしょうか、毎年の贈与契約書も作成しておらず、贈与税の申告もせず何も贈与事実を認定できるものは何もありませんでした。

保険屋さんのアドバイスが中途半端だったのか、説明をよく聞いていなかったのかは定かではありませんが、結局相続財産に加算せざるを得ませんでした。

その他によく聞いてみると適正に暦年贈与を繰り返し、養子縁組でもしていれば相続税がかからなかったのに、終わってみると400万円程の納税となってしまいました。非常にもったいないケースです。

贈与の基本はお互いの「あげた・もらった」の合意があってはじめて成立しますので口頭でも成立はしますが税務署に否認されずスムーズに認められるためにはやはり贈与契約書を作成し、その贈与の事実を明確にする必要があります。

贈与税の税率は相続税のそれと比べ高い税率となっておりますが、暦年贈与の場合毎年基礎控除110万を差引くことができますので長期間計画的に贈与を実行していけばその効果は絶大です。

ただし、相続または遺贈により財産を取得した者がその相続開始前3年以内にその相続人に係る被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の課税価格にその贈与により取得した財産の価格を加算することとなっております。

要するに亡くなる3年前までの贈与はなかったものとされて相続財産として扱われることとなります。

そこで、もし余命が短くなった場合、子(推定相続人)への贈与でなく孫(推定相続人以外)への贈与も検討してみてはいかがでしょうか。

相続人以外への生前贈与については仮に贈与後3年以内に贈与者がお亡くなりになったとしてもその贈与は完結し相続財産に加算されることはありません。

孫となると、まだお金の価値もわからない幼児である可能性も高いのですが、孫の親を親権者として贈与者たる祖父母と孫の親権者たる親が贈与契約をすることにより贈与が成立します。

ただし、幼児がいずれ成年となった場合は、親権者たる親に財産を管理する義務がなくなるので、祖父母から昔贈与された財産は本来贈与を受けていた孫に移管しておくことを忘れてはいけません。孫が成年になった後その贈与の事実を知らなかったとなると、またいろいろ揉めることは間違いありません。

人の亡くなる時期はコントロールできませんが、財産の移転についてはコントロールできる部分もあります。そして、この財産の移転を計画的にコントロールしていくことでいずれ発生するであろう相続税を最小限に抑えることができるかもしれません。
記事のカテゴリ:節税について
マネーフォワード社(MFクラウド)との共同セミナーを開催致しました!

今回は、滋賀県守山市にて女性フリーランス向けに、まず当社にて確定申告の基本講座を実施、引き続き、その確定申告をいかに効率よく作成するかをマネーフォワード社より提案して頂きました。

受講者の方の大半は小さなお子様を持つ、女性企業家が中心でしたので、ご主人の扶養との関係性や小さな会社の経理、記帳方法についてのご質問を多く頂きました。

税理士法人優和では、社内にてフィンテック・プロジェクトを発足させ、MFクラウドとの共同支援事業に力を入れております。

今回はフリーランス様向けへのセミナーでしたが、今後は創業予定の方、中小・中堅企業様向けセミナーも開催予定です!

クラウド会計にご興味の方はぜひ、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。

ソフトの特性やクラウド会計を活用した税理士との付き合い方もご提案しております。

お気軽にご相談下さい。
記事のカテゴリ:お知らせ
かねてより業務提携をしておりますクラウド会計のトップシェアを誇るMFクラウドのWebサイトにて正式に公認ゴールドメンバーへのページアップが完了致しました。

↓サイトのURLはこちら

https://biz.moneyforward.com/advisors?utf8=%E2%9C%93&search_word=%E5%84%AA%E5%92%8C&commit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2

税理士法人優和ではフィンテックfintechプロジェクトを発足させ、フィンテックを活用した効率性のある経理業務フローをご提案しております。

フィンテックを活用した経理業務「フィンテックアカウンティングサービス」は税理士法人優和が京都でトップスピードでそのサービスを確立しております。

クラウド会計に興味がある!フィンテックが経理から経営にもたらす影響などの最新情報を知りたい方は、ぜひ一度、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。

税理士法人優和には、フィンテック・プロジェクトチームがあります。

お気軽にご相談下さい。
記事のカテゴリ:お知らせ
スマートフォン等で領収書や請求書の読み取り保存が可能となる新しいスキャナ保存制度の申請受付が間もなく開始されます。

これにより、これまでの紙媒体保存から電子保存への移行が加速される?といいのですが、おそらく普及にはまだまだ壁があるように感じます。

というのも、この制度の適用を受けるためには、原則として3日以内にタイムスタンプを押す必要があるからです。
さらに、これらの保存が適正に行われるように社内での組織体制も整備する必要があります。

社長が経理担当の方が、常にこれらの作業を行える状況であれば問題ないのですが、中々難しい会社さんもたくさんあると思います。

ただ、さすがに国税庁も3日にこだわると普及が進まないと判断したのか、一定の要件を満たす場合は1カ月くらいの猶予を与えてくれています。

また、MFクラウドやfreeeといった最近のクラウド会計システムでは、スキャナ保存に対応したシステムが構築されています。

まだまだ制約がたくさんあるスキャナ保存ですが、紙媒体での保存では一定の場所の確保が必要となり、またその整理にも時間を要するため、スキャナ保存を検討してみるのもいかがでしょうか。

一定規模までの企業様の場合、税理士の関与で組織体制の簡素化も可能です。

経理業務のフィンテック化が進む中、スキャナ保存も今後需要が増加していくのは明らかです。

フィンテック、スキャナ保存にご興味の方はぜひ、税理士法人優和にお問い合わせ下さい。

税理士法人優和では社内にて、フィンテック・プロジェクトを発足し、経理業務の効率化をご提案しております。

お気軽にご相談下さい。
記事のカテゴリ:お知らせ
 数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。
駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅している)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、
判決は納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。

 細かい論点については旧借地法の規定にあるものでここでは割愛しますが、土地を借りていたのが贈与者と関係のある同族会社であり、過去に権利金等の一時金の支払いもなく、「相当の地代」ほどの地代の支払いもなく(賃貸借契約と認められる程度の地代だそうです)、「土地の無償返還に関する届出書」の提出もないとのことで、借地権部分の減額は認められたのはいいが、それなら土地を借りている同族会社に借地権の認定課税があるのでは?と一瞬思いましたが、30数年前にうたれた借地権ということで、その30年後に認定課税することは「時効」だということなのでしょう。

 ちなみになぜこのようなケースで法人に対し借地権の認定課税という問題が発生するかというと、例えば個人の土地に法人が建物を建てようとする場合、当然個人たる地主はタダでその土地を使わせる訳がなく、地主は売るもしくは借地権を設定してその対価を得ることとなるはずであり、その支払いがないということはその支払いを免除されたこととなり法人としては払わずに済んだ借地権分について受増益を計上するべきいうのが法人税法上の考えなのでしょう。

 ただ、権利金の相場が土地の実勢価格の6割7割となるとすぐにそれを払うことができないという事情があったりすると権利金の代わりに通常支払う地代と比べかなり高額(ざっと更地価額の年6%)であるが「相当の地代」を払うという方法や将来的に土地が無償で返還する旨である「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出することにより権利金の認定課税は免れます。

 昭和の頃にうたれた借地権は今回のケースのように税務署の課税漏れみたいなことも多々あったようですが、現在は登記情報についてはコンピュータ管理されており個人の土地の上に法人が建物を建てたという情報についてもきっと当局は目を光らせていることでしょうし、もし今後その様なケースがありましたらその後の相続税等のことも並行して想定しながら慎重に判断せざるを得なくなることでしょう。

 税理士法人優和では、これらの同族経営や相続対策時に問題となることに対応できるように、事業承継の専任担当者を配備しております。

 ご心配な方がおられましたらお気軽に税理士法人優和までのご相談下さい。

 相談、提案は無料です。

 ご連絡お待ちしております。
記事のカテゴリ:その他
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