詳細はさておき、お客様のところに突然税務署が税務調査に来ることがあります
経験のない経営者の方は、どうしていいのかわからないまま調査が実施され、追徴税を納付させられるといったトラブルが発生します。
税務署は、通常顧問税理士に連絡し、調査日程を決めて行う(事前通知)のですが・・・。
今回の事務運営指針では、そのあたりについて書いてあります。
要約すると、事前通知することが原則です
ただし、違法行為・調査に支障を及ぼす恐れがある場合は、事前通知が行われません。
そのような場合でも、税務署が突然会社に来たような場合には、顧問税理士に必ず連絡してくださいね
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