税務調査

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この度、国税庁から25年1月1日以後の調査手続きの実施に関する事務運営指針が発表されました。

詳細はさておき、お客様のところに突然税務署が税務調査に来ることがあります汗

経験のない経営者の方は、どうしていいのかわからないまま調査が実施され、追徴税を納付させられるといったトラブルが発生します。

税務署は、通常顧問税理士に連絡し、調査日程を決めて行う(事前通知)のですが・・・。

今回の事務運営指針では、そのあたりについて書いてあります。

要約すると、事前通知することが原則ですダッシュ

ただし、違法行為・調査に支障を及ぼす恐れがある場合は、事前通知が行われません。

そのような場合でも、税務署が突然会社に来たような場合には、顧問税理士に必ず連絡してくださいねパンチ


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