相続税改正と諸外国の現状

トピックス
新着トピックス
記事カテゴリ
月別アーカイブ
優和ビジネスサポートについて
ご提供サービスのご案内
お問い合わせ
節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

〒604-0835
京都府京都市中京区
御池通高倉西入高宮町200番地 
千代田生命京都御池ビル6階

交通アクセス

TEL:075-252-0002
FAX:075-255-7705
E-MAIL:
info@yuwa-project1.com

お問い合わせ

25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。
相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正により5千万円まで引き上げられてきました。またそれに伴い法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き下げが行われます。

          定額部分    法定相続人比例部分
昭和63年以前    2,000万円 + 400万円×3(法定相続人の数)=3,200万円
平成6年度改正    5,000万円 + 1,000万円×3         =8,000万円
平成25年度改正   3,000万円 + 600万円×3         =4,800万円

このようにバブル期前の水準に近くなりました。
さらに平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられます。
さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか
 イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%〜35%で、これらの国は遺産に対して課税する遺産税方式を採用しています。フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、配偶者及び子には、7%〜30%、兄弟姉妹には、15%〜45%となっています。また我が国は、遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分するという法定相続分方式が採用されています。この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、今後も再び議論されることも考えられます。

                          東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:その他
ページの最上部へ

〒604-0835
京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
TEL:075-252-0002
FAX:075-255-7705
E-MAIL:info@yuwa-project1.com