これにより、これまでの紙媒体保存から電子保存への移行が加速される?といいのですが、おそらく普及にはまだまだ壁があるように感じます。
というのも、この制度の適用を受けるためには、原則として3日以内にタイムスタンプを押す必要があるからです。
さらに、これらの保存が適正に行われるように社内での組織体制も整備する必要があります。
社長が経理担当の方が、常にこれらの作業を行える状況であれば問題ないのですが、中々難しい会社さんもたくさんあると思います。
ただ、さすがに国税庁も3日にこだわると普及が進まないと判断したのか、一定の要件を満たす場合は1カ月くらいの猶予を与えてくれています。
また、MFクラウドやfreeeといった最近のクラウド会計システムでは、スキャナ保存に対応したシステムが構築されています。
まだまだ制約がたくさんあるスキャナ保存ですが、紙媒体での保存では一定の場所の確保が必要となり、またその整理にも時間を要するため、スキャナ保存を検討してみるのもいかがでしょうか。
一定規模までの企業様の場合、税理士の関与で組織体制の簡素化も可能です。
経理業務のフィンテック化が進む中、スキャナ保存も今後需要が増加していくのは明らかです。
フィンテック、スキャナ保存にご興味の方はぜひ、税理士法人優和にお問い合わせ下さい。
税理士法人優和では社内にて、フィンテック・プロジェクトを発足し、経理業務の効率化をご提案しております。
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