青色申告特別控除65万円

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青色申告により確定申告書を提出期限内に提出した場合には、10万円または65万円の青色申告特別控除の特典があります

65万円の特別控除を受けるためには、正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳する必要性があります。

具体的には貸借対照表を添付したりします。

税率にもよりますが、最低の所得税率5%とした場合、10万円と65万円ではどの程度税額が変わるのでしょうか?

  所得税  (65万円 - 10万円) × 5% = 27,500円

  住民税  (65万円 - 10万円) × 10% = 55,000円

  27,500円 + 55,000円 = 82,500円

つまり最低の税率でも毎年82,500円の節税が可能ですチョキ

さらには国民健康保険等も変わってくるため、馬鹿には出来ません。

思っているほど難しいものではなく、最初は税理士に指導してもらい、82,500円の報酬を支払ったとしても、10万円控除のときと比べると、無償で指導してもらったに等しいことになるのではないでしょうか。

出来る節税は出来る限りやっていきましょう!

是非お気軽にご相談下さいませ
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