相続税を節税

トピックス
新着トピックス
記事カテゴリ
月別アーカイブ
優和ビジネスサポートについて
ご提供サービスのご案内
お問い合わせ
節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

〒604-0835
京都府京都市中京区
御池通高倉西入高宮町200番地 
千代田生命京都御池ビル6階

交通アクセス

TEL:075-252-0002
FAX:075-255-7705
E-MAIL:
info@yuwa-project1.com

お問い合わせ

簡単にできる節税をご紹介しますにぱっ

チューリップもし墓地を新しく購入しようとしているのなら生前に購入し、生前に代金を支払っておくのはいかがでしょうか。

相続税法では墓地は非課税となっています。

また、墓地購入の未払金は、控除できないことになっています。

つまり生前に墓地を購入して代金を支払っておけば、購入代金分の財産が減少し、かつ購入した墓地は非課税となります。

よって、購入代金分に税率をかけた分だけ相続税が少なくて済みますチョキ
記事のカテゴリ:節税について
ページの最上部へ

〒604-0835
京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
TEL:075-252-0002
FAX:075-255-7705
E-MAIL:info@yuwa-project1.com