贈与税の配偶者控除

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婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産等を贈与により取得した場合は、贈与税の課税価格から最高2000万円の控除を受けることができます
。 
つまり2,110万円分(配偶者控除2000万円 + 贈与税の基礎控除110万円)の居住用不動産の贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。
 
ただし申告が要件となるため相談下さい。

 
遺産分割の方法にもよりますが、配偶者の財産が無償で他方の配偶者に移転できるため、相続税対策として大いに利用できます。

相続税の簡易試算と合わせて行うことをお勧めします。 
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