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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

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週末、家で飼っているグッピーが突然いなくなり、水槽を掃除してもどこにもいませんぎょ

大きくなったエンゼルフィッシュに食べられたものと思い、家族全員でエンゼルフィッシュを責めました。

ところが口の大きさから考えて丸呑みするには小さすぎることに気付き、水草を再度調べました。

なんと水草の中で死んでいたのですしくしく

恐らく水草の中から出られなくなって死んでしまったのでは・・・。

悲しい出来事でした。 そしてエンゼルフィッシュ、疑ってごめんなさい汗


 ところで、人が亡くなった場合には、葬式等を行いますが、財産がある場合には各種名義変更を行います。

不動産を有していた場合は不動産登記を行いますが、注意が必要です。

ご主人が亡くなられ配偶者が不動産をすべて相続してしまうこともありますが、もし配偶者に多額の財産があればどうなるでしょう?

配偶者が亡くなられた際には多額の相続税がかかってきます汗

不動産登記をする際には、まず相続税に強い税理士に相談するのが良いでしょうチューリップ
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記事投稿
記事のカテゴリ:その他
25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。
相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正により5千万円まで引き上げられてきました。またそれに伴い法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き下げが行われます。

          定額部分    法定相続人比例部分
昭和63年以前    2,000万円 + 400万円×3(法定相続人の数)=3,200万円
平成6年度改正    5,000万円 + 1,000万円×3         =8,000万円
平成25年度改正   3,000万円 + 600万円×3         =4,800万円

このようにバブル期前の水準に近くなりました。
さらに平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられます。
さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか
 イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%〜35%で、これらの国は遺産に対して課税する遺産税方式を採用しています。フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、配偶者及び子には、7%〜30%、兄弟姉妹には、15%〜45%となっています。また我が国は、遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分するという法定相続分方式が採用されています。この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、今後も再び議論されることも考えられます。

                          東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:その他
京都市にある旅館・ホテル・料亭・観光土産品小売店・神社仏閣等の新設回収等を有志により行う場合

最大0.7%の利子が5年間安くなります。

興味がある方は税理士法人優和京都本部のの担当者にお声掛け下さい。

記事のカテゴリ:補助金・助成金について
 平成25年度の税制改正において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられました。

 ニュース等でも話題になりましたが、お客様と話をしていて勘違いされている方が大半であったため、内容を再度確認したいと思います。 

? 対象期間
  平成25年4月1日 〜 平成27年12月31日までの期間。

? 受贈者(贈与を受ける側)
  30歳未満の者である。

? 贈与者(贈与をする側)
  受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)である。

? 贈与対象資産
  受贈者の教育資金に充てるための金銭等である。

? 非課税金額
  1,500万円までの金額(いわゆる塾等については500万円)

? 贈与方法
  金融機関等に信託をする。

? 申告方法
  一定の申告書を金融機関等経由で税務署長に提出する。

? 払出し時
  教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する。

? 残額の取り扱い
  受贈者が30歳に達した場合、残額について贈与税の課税対象となる。


上記からわかる様、単純に孫に1,500万円渡してしまうととんでもないことになります。 

この制度を使おうと思われる方は、事前に税理士にご相談下さい。
記事のカテゴリ:節税について
昨年秋頃もかなり話題になりましたが、厚生年金基金の存続について来年4月施行を目指し、法案が提出される事となりました。

法案のポイントは以下の通りです。

  ・財政難の基金に解散を促す
  ・健全性を判断する基準を厳しくし、基準を下回れば厚労省が解散命令を出す。
  ・基金解散時に母体企業が連帯債務を負う仕組みは解消する等。

基金の数は全部で562基金だと言われており、約4割が必要資産の積立不足に陥った状態、約5割が積立不足に近い財政難との事です。
現在脱退する時には、高いハードルを越えなければならず、続けるも、やめるも企業にとっての厳しい判断が必要になります。
雇用関連法は今年4月から施行されており、定年性の件も含め、情報収集すると共に、
いかにして企業と従業員を守るかという、見極めが非常に重要と考えます。
 
記事のカテゴリ:その他
皆さんもご承知の通り「中小企業金融円滑化法」は、平成25年3月31日をもって終了致しました。経営状態が思わしくないため金融円滑化法を利用して、返済猶予を行っているところも少なくないと思います。
 そしてこの返済猶予は永久に続くものではないため返済猶予期間中に経営改善を行い、いずれ返済を再開しなければなりません。しかし多くの企業において経営改善が進まず返済を再開するだけの経営改善ができていないのが実情だと思われます。
 
金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」において以下のようなコメントを出しています。
・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督に
おいて、従来以上に光を当てます。

上記のコメントからすると金融円滑化法が終了し一斉に返済猶予も終了、それ以降一切返済猶予は受け付けませんという事にはならないということのようです。しかし金融機関がいつまでも返済猶予を継続してくれるわけではありません。いつかは返済の再開が必要になりますし、金融機関としてもすでに返済猶予をしている取引先についてはそろそろ返済の再開等の出口を探している時期です。今後も金融機関からの支援を得ていくためにも、何よりも自社のために会社の実情を把握し改善を行うよい機会と考えて行動を起こしてみてはいかがでしょうか?
自社の実態を把握し、経営改善計画を作成し、実際に計画に沿って実行する。言うのは簡単ですが実際に実行するには大変な労力が必要となります。しかし行動を起こさないことには何も変わりません。
税理士法人優和は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けております。会社を改善したいとお思いの方はお気軽にご相談ください。

税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
記事のカテゴリ:その他
個人医院の法人化にあたりシュミレーションをしてみました。

思った以上に効果が出ませんしくしく

税金はもちろん安くなったのですが・・・。

ではなぜ効果がでないかというと、社会保険料ですダッシュ

税金が下がったのと同額ほど社会保険料が増加してしまいます。

特に個人医院の院長先生などは所得が高いため法人化すると給与も高くなり

高額な厚生年金保険料となります

法人設立にあたって税金だけをみて考えるとえらい目にあいます初心者

物事は1つだけを見ないで、いろんな角度から見る必要があります四葉

今一度、いい方法を検討し直します。


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記事のカテゴリ:節税について
機械装置や器具等で一定の要件に該当するものを取得(一定のリースを含む)した場合には、税額控除を受けることが出来ます四葉
税額控除というのは、例えば1,000万円の機械を購入すれば、取得価額の7%である70万円を法人税額から控除してもらえます。
申告しなければ70万円が台無しになってしまうため漏れを防ぐためにも先日事務所内で勉強会を開催しましたチョキ
税理士から積極的に話がなければ必ず相談してみてください。
ケースバイケースですが、ほとんどの場合適用を受ける方が有利となりますよ音符

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記事のカテゴリ:節税について
本日3月15日は、所得税の確定申告期限です。

今年も多くの新規のお客様との出会いがありました。

折角ご相談いただいたのに残念なのは、もっと早く相談いただければ

もっとやり方があったのにということです。

前もってやっておけば節税になることはたくさんあります。

しかし、直前ではすでに節税方法は限られてしまいます。

しかもその効果も大きくはありません。

事業を開始される場合や大きな動きをしようとされるときは

前もってご相談いただくことをお勧めします。
記事のカテゴリ:節税について
年末は12月28日まで営業。

年始は1月7日より営業させていただきます。

よろしくお願い致しますにぱっ
記事のカテゴリ:お知らせ
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