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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

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平成28年度ものづくり補助金(来年のものづくり補助金)の補正予算が今月開催の臨時国会で審議がスタートします。

予算案は総額で1001.3億円ですが、内訳には、IT導入支援や新たな支援事業を含む予算案になっておりますので、例年のものづくり補助金自体の予算額は減少するものと思われます。

ただ、補助上限を3,000万円、補助率3分の2は平成27年度のものづくり補助金1次公募と同じです。

そのため、採択率はさらに厳しくなるものと予想されます。

このペースで進むと年内に予算案が可決され、例年通り来年も公募が開始するものと思われます。

中小企業庁のホームページでは、平成28年9月13日付けで来年のものづくり補助金の事前予告までされていますので、ほぼ間違いなく来年もあります。

ただ、例年より公募開始が早くなることを事前予告されているので、注意が必要です。

税理士法人優和では、平成27年度1次公募におけるIot分野における3,000万円の採択結果など過去からの数多くのものづくり補助金の支援実績を活かし、次回のものづくり補助金の申請支援サービスも実施致します。

税理士法人優和では、ものづくり補助金専任担当者を配置し、お客様の事業計画書の策定支援などに力を注いでおります。

ご興味の方はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

相談・提案は無料です!
記事のカテゴリ:補助金・助成金について
「今期の決算で多額の利益が計上され、現金預金をある程度確保できる」

「でも、来期以降も同じくらい多額の利益を確保できるかは不透明」

「今期の税金をなんとか減らしたい!」

こんな悩みをお持ちの経営者の方、必見です!

一過性の損金性を確保したい法人様には「オペレーティング・リース」を活用した節税対策がとても有効です!

一般的な投資金額は3,000万円から1億円が多い中、税理士法人優和では、
中小企業様にもご活用して頂けるように、「1,000万円から」の投資が可能です!

詳しいスキームが気になる方はぜひ、一度当社までご一報下さい!

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お気軽にご相談下さい。
記事のカテゴリ:節税について
消費税にはいろんな制度があり、やり方によっては大きな節税になることがあります。

消費税には原則と特例があり、通常は原則で行います。

特例を使う場合は、ほとんど事前に届出書の提出が必要となります。

この提出は大変重要で、期限までに遅れると本来の原則的取り扱いとなってしまいます。

現況よりも有利になる場合があるため、一度弊社にご相談下さい。

記事のカテゴリ:節税について
節税の一つに保険を使った節税方法があります。

保険には内容により全額経費になるもの、半分経費になるもの、すべて経費にならないものがあります。

すべて経費にならないものは、保険料の全額を資産として計上しますので、わかりやくいうと貯金をしている

のと同じになります。

会社の状況及び目的を十分に考慮して保険に加入することが必要ですね。

弊社では保険の取り扱いも行っておりますので、一度ご相談下さいチョキ
記事のカテゴリ:節税について
平成24年度補正予算で創業補助金という補助金制度が創設されました。

 簡単に内容を整理すると、平成25年3月23日以降に新たに起業された方や先代より引き継いだ事業について業態転換もしくは新事業へ進出される方に対し、その創業等に要する費用の一部を国が補助するというものです。

 この補助金を受けるには、前提として経営革新等支援機関に認定された金融機関もしくは、金融機関と連携した認定支援機関(会計事務所が主)によって創業等の事業計画策定支援、実行支援の確認を行う必要があります。

 今回、この補助金の要件に合致する関与先があり、申請してみることになりました。

 創業補助金の場合、創業するにあたりかかった費用のうちの2/3にあたる金額(最低100万円から最高で200万円)の補助を受けることができます。

創業にあたっては、従業員を雇い、店舗を賃貸すれば年間300万円くらいの経費はかかることから、だいたいの場合は補助金対象の条件に合致する可能性は高いのですが、一番問題となるのは、事業計画の説明書を作成することです。

 その事業計画説明書が審査委員会によって審査され、説明書の出来次第で補助金の採決の可否がほぼ決まります。

 具体的にはその事業の商品サービスの独創性(商品サービスが他と何が違うのか?独自性は?)商品サービスの需要(市場ニーズはあるか?)事業計画の明確性(実現可能な事業計画を数値としてまとめる)等・・・。
できる限り具体的に熱意をもって書くこと等・・・。

文章だけだと審査員もイメージしづらいので、店舗や商品の写真を添付することも戦略の一つとなります。

 とりあえずは本人に記入してもらいますが、ほとんど我々が大幅加筆修正することとなりました。

 注意すべき点として会計事務所が認定支援機関であっても金融機関との連携が必要となり、両者との間の覚書が必要となります。

 今回提出期限最終日の提出となったのですが、我々会計事務所が認定機関であれば金融機関との間の覚書は必要ないと誤解してしまい、当日、提出期限2時間前に金融機関にお願いしてなんとか間に合いました。

金融機関としても稟議の問題等で押印については即日は無理とのことでしたが、事情を理解していただきなんとか押印してもらいました.

 そして審査委員会の厳正なる審査を受け、先日第二回募集の2次締め切り分にて採択されたとの通知が関与先創業者宛に届きました。

 今後は、1年間の補助対象事業の完了後、30日以内に完了報告書を提出し、実施した事業内容の審査と使った経費内容の確認が終わり次第、補助金を受け取ることができます。

ただ、その後も5年間にわたり事業化状況の報告、収益状況の報告が義務付けられております。

200万円もの金額を受け取れる訳ですから当然といえば当然ですが・・・。

 ここで一つ気になることがあり、収益状況の報告の中に「一定以上の収益が認められた場合補助金の額を上限として収益の一部を納付していただきます」という文言があります。

 このことについて創業補助金事務局に問い合わせたところ、もらった補助金よりも事業にかかったすべての費用が多い場合この要件に合致せず収益の一部を納付する事態には、ならないとのことでした。

更に今までも同様の補助金で今回のような収益の一部を納付するといったケースはなかったそうで、納付はほぼ稀なケースと言えそうです。
記事のカテゴリ:補助金・助成金について

「中小企業金融円滑化法」が終了して約4カ月が経過しました。

その後の金融機関の対応に変化があったかどうかという点について私の顧問先のお客様の状況を例にとってお伝えしたいと思います。

金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」において以下のようなコメントを出しています。

・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。

・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。

・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。

・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)

・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光を当てます。

上記のコメントからすると金融円滑化法が終了しても対応に変化はないと理解することができますが実際にはどのような状況になったのでしょうか。

その点について私の顧問先の返済猶予をしているお客様の状況が参考になると思います。

そのお客様は約1年前から返済猶予を受けています。

そして金融円滑化法終了後にその返済猶予期間1年が経過しましたがまだ返済をスタートさせるまでには経営状態が回復していない状況でした。

その現状をお伝えして返済猶予の半年間の延長をお願いしたところ金融機関の担当者から受け入れていただくことができました。

この事実からは確かに金融円滑化法終了後も対応のについて大きな変化は見られない状況でした。

ただ以下のような対応をとってきたことによって受け入れてもらえたのだと感じています。

・毎月の試算表提出

・毎月の月次資金繰予定表

・毎月の日繰表の作成提出

・毎月の今後の売上見込状況がわかる資料

・経営改善計画書(10カ年計画書)の作成提出

・上記資料を利用しての金融機関担当者との毎月の面談実施

ポイントは金融機関に状況をタイムリーに伝えて理解を得ること。

経営改善に向けて努力を続けていることを伝えることです。

金融機関の担当者も上記の資料を作成して状況を伝えて経営改善に向けて日々努力をしていることがわかればある程度柔軟に対応をしてくれるものです。

返済猶予期間中努力もせず資料も提出せずなんの報告もしない状況ではおそらく返済猶予の延長は受け入れてもらえなかったと思います。

ただし返済猶予については無期限に延長できるものではないため返済猶予期間中に抜本的な経営改善を行っていくことが重要になります。

経営改善計画書が絵に描いた餅にならないように実際に行動を起こしていくことによって苦しい状況を打開することができるはずです。

経営改善について悩んでおられる経営者の方は是非税理士法人優和にご連絡ください。

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記事のカテゴリ:補助金・助成金について
2014年1月よりNISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)が始まることとなります。

すでにご存じの方も多いと思いますが、簡単に概要をおさらいすると、2014年から10年間、毎年100万円を上限として最大で500万円、開設された非課税口座内において上場株式、ETF,REITなどに投資した場合、その売却益や配当金、分配金が非課税となるものです。

非課税期間は5年ですが、5年経過後売却せず投資を継続する場合選択肢は2つあり、1つは新たな非課税枠に移行(この場合も更に非課税期間が5年)もう一つは特定口座等の課税口座へ移行することとなります。

現時点の制度では、特定口座等の課税口座へ移行する場合、その時点が新たな購入価格(購入し直したと見なされる)となることから、当初の購入価格より値下がりしている場合、値下がり部分がなかったものとみなされてしまいます。

そもそもこのNISAというのはイギリスのISAをお手本としたものですが、本家のイギリスでは、口座開設期間も非課税期間も無期限なので現在の日本の様に運悪く購入時以降、値上がりすることなく非課税期間が終わってしまうこともなく、塩漬けにしてどんなに長期間保有していても値上がりし、売却すればその売却益は非課税となります。

 イギリスでは、株式型ISAの他、預金型ISAもあり、人口の約4割がISA口座を保有しているそうです。

やはり非課税期間が無期限ということは魅力のひとつなのでしょうか。

 もし、この制度を恒久的に根付かせるのならば日本も本家にならい非課税期間を無期限にするといった措置も必要となりそうです。
記事のカテゴリ:その他
医業や歯科医業を営まれている場合、社会保険診療報酬が5,000万円以下であれば所得税の計算で特例計算を適用できます。

これが、自由診療収入も含めた金額が7000万円以下の場合に適用ができるとなります汗

自由診療が多い歯科医の場合は、適用ができなくなる場合が出てきそうです。

ちなみにこの改正は、、平成26年分の所得税から改正されますチューリップ

そうなると、帳簿をきちんとつける必要が出てきそうです汗

お気軽にご相談下さいにぱっ
記事のカテゴリ:お知らせ
24年8月に消費税法の一部が改正されました。

26年4月から消費税率が現行の5%から8%へ、27年10月には10%へと段階的に引き上げられる予定であり、皆さんの家計に与える影響がますます大きくなります。

そのため、特に住宅等の高額な買い物については増税前に駆け込みでの購入をご検討される方もおられることと思います。

ただし、住宅の購入に当たっては少し注意が必要です。

住宅の購入の場合、次のような取り扱いがございます。

? 住宅の引き渡しが26年3月31日までに完了すれば、消費税は5%となります。

? 注文住宅の場合は、請負契約が25年9月30日までに完了すれば、引き渡し時期に関わらず消費税は5%となります。

? 請負契約が25年10月以降になってしまった場合でも、引き渡しが26年3月31日までに完了すれば消費税は5%となります。

住宅を購入する際、一般的には請負契約から引き渡しまでおよそ6ヵ月〜8ヵ月かかるといわれています。

今後、駆け込み需要が高まると、それ以上かかる可能性もあるため、25年9月30日までに請負契約を完了させておくことも一つの方法です。

しかし一方では、消費税率の引上げに伴う住宅対策の一環として,住宅ローン減税の拡充がされます。

例えば,一般の住宅に係る住宅ローン控除について,居住年が平成26年4月〜29年12月の場合には,最大控除額が現行の200万円から400万円に広がります。

そのため、増税前の購入と増税後の購入とどちらが有利かは、住宅ローン控除額も含めて判断する必要があります。

購入物件の価格、住宅ローン借入額、所得金額等によって異なりますので、判断に迷われる方は是非一度当税理士法人に相談ください。

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記事のカテゴリ:節税について
決算書診断

昨年の2月に「中小企業の会計に関する基本要領」というものが発表されました。

これは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として策定した中小企業向けの会計ルールです。

かねてより上場している大手企業に比べ、中小企業の決算書については、その表示区分等に対して拘束力が弱く、比較可能性の観点から問題点があるとの指摘がありました。

特に金融機関では、融資する際の評価基準として、もちろん決算書の内容を重視するものの、例えば本来固定資産に該当するものが流動資産に計上されていたりと、会社の適正な評価がしにくい状況でありました。

従来より「中小企業の会計に関する指針」というものが存在しておりましたが、中小企業への反応は鈍く、とある金融機関の融資担当者からは、ひどい時は融資を有利に運ぶために、実際には内容を理解せず、適用していないにもかかわらず、「適用している」と明記することもあるという話もよく聞きます。

では何故、そのような状況に陥っていたのか。

その大きな原因として中小企業の決算書を作成する税理士側に問題点があることも多いようです。

中小企業の決算書は基本的に顧問税理士が作成することが大半であると思います。

しかし、未だ多くの税理士が決算書を税務署のために作成することに重点を置いていることが現状です。

本来、決算書とは会社の適正な財政状態及び経営成績を株主や利害関係者に開示するために作成するものです。

会社を経営した結果が明確に数値化されていない決算書に果たしてどのような意味があるのでしょうか。

当税理士法人優和では、このような問題点が発生する以前から決算書の重要性をお客様に説明し、適用指針や基本要領といった基準ができても既にそのルールにのっとている決算書を作成しております。

「あなたの会社の決算書は大丈夫ですか。」

会社の決算書の内容に不安をお持ちの方がおられましたら、ぜひ、当税理士法人優和に決算書の診断をさせてください。

なお、普及活動の一環として、税理士又は税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率の割引が認められる制度もはじまっているようです。

この機会にぜひ、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。


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