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医業や歯科医業を営まれている場合、社会保険診療報酬が5,000万円以下であれば所得税の計算で特例計算を適用できます。

これが、自由診療収入も含めた金額が7000万円以下の場合に適用ができるとなります汗

自由診療が多い歯科医の場合は、適用ができなくなる場合が出てきそうです。

ちなみにこの改正は、、平成26年分の所得税から改正されますチューリップ

そうなると、帳簿をきちんとつける必要が出てきそうです汗

お気軽にご相談下さいにぱっ
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