税制改正と住宅購入

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24年8月に消費税法の一部が改正されました。

26年4月から消費税率が現行の5%から8%へ、27年10月には10%へと段階的に引き上げられる予定であり、皆さんの家計に与える影響がますます大きくなります。

そのため、特に住宅等の高額な買い物については増税前に駆け込みでの購入をご検討される方もおられることと思います。

ただし、住宅の購入に当たっては少し注意が必要です。

住宅の購入の場合、次のような取り扱いがございます。

? 住宅の引き渡しが26年3月31日までに完了すれば、消費税は5%となります。

? 注文住宅の場合は、請負契約が25年9月30日までに完了すれば、引き渡し時期に関わらず消費税は5%となります。

? 請負契約が25年10月以降になってしまった場合でも、引き渡しが26年3月31日までに完了すれば消費税は5%となります。

住宅を購入する際、一般的には請負契約から引き渡しまでおよそ6ヵ月〜8ヵ月かかるといわれています。

今後、駆け込み需要が高まると、それ以上かかる可能性もあるため、25年9月30日までに請負契約を完了させておくことも一つの方法です。

しかし一方では、消費税率の引上げに伴う住宅対策の一環として,住宅ローン減税の拡充がされます。

例えば,一般の住宅に係る住宅ローン控除について,居住年が平成26年4月〜29年12月の場合には,最大控除額が現行の200万円から400万円に広がります。

そのため、増税前の購入と増税後の購入とどちらが有利かは、住宅ローン控除額も含めて判断する必要があります。

購入物件の価格、住宅ローン借入額、所得金額等によって異なりますので、判断に迷われる方は是非一度当税理士法人に相談ください。

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