小規模企業共済

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小規模企業共済をご存じでしょうか?

つい先日、新たにご契約をいただいたお客様が、「何か節税対策はないですかね?」とのご質問。

以前の税理士は、税金計算をしてくれるだけで、まったく提案がなかったと嘆かれていました。

申告書をみてみると、小規模企業共済に加入されていないので聞いてみると、「そのような言葉は初めて聞く。」とのこと。

掛け金の全額が所得控除として税金計算上控除してもらえます。

さらに、共済金の受取時は、退職所得となるためほとんど税金は課されませんチョキ

10年以上も事業をしてきて、高額な税理士報酬を支払っていたにも関わらず、何のアドバイスもなかったというのは悲しいですねしくしく

たまには、違う税理士に簡単なアドバイスをいただくのもいいでしょうチョキ

是非、気軽にご相談下さい。
記事のカテゴリ:節税について
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