つい先日、新たにご契約をいただいたお客様が、「何か節税対策はないですかね?」とのご質問。
以前の税理士は、税金計算をしてくれるだけで、まったく提案がなかったと嘆かれていました。
申告書をみてみると、小規模企業共済に加入されていないので聞いてみると、「そのような言葉は初めて聞く。」とのこと。
掛け金の全額が所得控除として税金計算上控除してもらえます。
さらに、共済金の受取時は、退職所得となるためほとんど税金は課されません
10年以上も事業をしてきて、高額な税理士報酬を支払っていたにも関わらず、何のアドバイスもなかったというのは悲しいですね
たまには、違う税理士に簡単なアドバイスをいただくのもいいでしょう
是非、気軽にご相談下さい。
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