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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

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9月13日(木)・14日(金)は慰安旅行のため営業をお休みさせていただきます。

ご迷惑をお掛けします汗

なお、通常営業は18日(火)からとなっております。
記事のカテゴリ:お知らせ
平成24年3月31日まで延長された法案が、もうあと数ヶ月で期限が切れようとしています。
現状から行くと恐らく延長されることは無いと考えております。
その理由として、金融円滑法によりリスケを行った先で、事業再生計画書を金融機関に提出している企業は、全体で2〜3割と言われています。現状では、企業が再生計画も無くリスケを行ってもらい、経営者が経営改善の努力もせずに企業延命している状況です。
 企業がリスケを行ってもらうのは、それにより資金繰りの安定と、経営の改善であり、リスケのみを考えればよいわけではありません。

 金融円滑化法はまもなく終了しますが、今後企業が金融機関からのサポートを受けて存続するためには、経営改善計画書の作成と実行が必要になります。

 弊社では、特別チームを編成し金融機関との交渉をサポートしております。


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記事のカテゴリ:補助金・助成金について
中小企業の多くは、税務上の耐用年数によって減価償却費を計算します。
実は、このことが、黒字倒産の引き金になるケースがあります。

 近頃は決算書にもキャッシュフロー計算書が添付されるようになりました。ちゃんと内容を吟味すれば、黒字なのに資金繰りが詰まる原因が、借入の返済過多なのか、棚卸が増えているからなのか、または売掛の回収遅れなど、見えてくるものがあります。

ただ、冒頭にお話しした減価償却費の耐用年数が黒字倒産の引き金になるという原因はキャッシュフロー計算書からは見えてきません。

まず、決算書についてみてみると、中小企業は基本的に税金計算のために決算書を作成しているといっても過言ではありません。もし、現金商売で税金がない世の中なら、誰も決算書などつくりません。
掛の取引が始まり、税金も計算しないといけない。だから、帳簿をつけて計算する。スタートはそこなのにいつのまにか、その決算書が税金計算を基準に作られていることを忘れてしまっています。

 では、税金計算を基準に作成することの最大の弊害は何か。
 
それが、減価償却費を計算する際に利用する耐用年数です。

 税務上、耐用年数は細かく決められています。ほとんどの中小企業は実情にあわなくてもその耐用年数を採用します。 

たとえば、5年返済の借入で固定資産を購入したとします。その耐用年数を5年よりも長い年数で計算したら、当然、損益以上に返済が発生します。自己資金であっても、昨今のめまぐるしく業態がかわる外食店などであればとても税務上の耐用年数では実情には合いません。
結果、決算書を見て、黒字だと 思っていても、それは税法上の耐用年数を採用した結果であって、実情が赤字のケースが多いんです。

 実は、上場企業の多くは税務上の耐用年数はほとんど採用していません。
参考程度にし、実情に合わせるか、むしろ積極的に短い年数で償却をしていきます。

工場の建物にしても、定期的に改修や工場移転もありうる。だから短い企業なら10年程度で償却していきます。中小企業なら50年を採用しているとことです。
もちろん、税金の計算は50年なので、調整をして税金は払うことになります。 でも、それ以上に実情にあわせ、積極的に償却していくことにこだわります。

結果、大手の上場企業は、その売上げから見ても過大ではと思えるほどのキャッシュを持ち、逆に多くの中小企業は、規模を勘案しても少ないキャッシュしか持ちえていない状況になっていきます。
現実に赤字なのか、黒字なのかを常に見ながら事業をしている訳ですから、その差は如実に現れます。

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記事のカテゴリ:具体例
融資を引き出す時の金融機関の選び方のポイントは、地域に新規参入してきた金融機関・支店を選ぶのがポイントです。

その理由として、新規参入を行ったばかりで、新規顧客を増やすのが目的なため、支店長の権限が通常より大きいからです。

支店長の権限が大きいと、本部に稟議を出さずに、支店長決済で融資を行うことが出来るからです。

また、金利も支店長に権限が与えられています、新店のため新規顧客獲得のため、支店長の権限で金利が通常より低い場合があります。



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記事のカテゴリ:補助金・助成金について
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」
(通称 モラトリアム法案)なるものが成立したのは平成21年12月です。

以来、多くの中小企業者、個人が金融機関窓口を訪れ、借入金返済期間の
延長や金利の減免措置など相談してきました。

当初は23年3月末までの時限立法でしたが、1年間延長されています。

そもそも、この法案は中小企業の円滑な業務遂行や住宅ローン債務者の生
活の安定等を目的とするもので、資金繰りが苦しくなった中小企業や個人
から要請があれば、できる限り条件変更等に応じるよう努めなければなら
ないというものです。

中小企業者には、返済期間の延長や金利減免など、今までも交渉するとこ
ろはしてきたでしょうし、事業計画等の提出も頻繁に行ってきたかと思い
ます。

ところで、ここ最近、金融機関からの試算表の提出や事業計画の提出要請
がやたら増えたと感じている経営者の方もいるかもしれません。

原因は、法案を1年間延長するにあたって、監督官庁より指針が出されて
いることが大きく影響しています。
正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に
関する法律に基づく金融機関監督に関する指針」なる長い名称ですが、8
頁程度の短い資料で
金融機関は、条件変更期間中に経営が改善する為に、積極的にコンサルテ
ィング機能を果たすように求めています。

主な内容は

コンサルティング機能の発揮に際し金融機関が果たすべき役割
経営課題の把握・分析等
 経営課題の把握・分析と事業の持続可能性の見極め
 債務者の課題認識・主体的取り組みの促進

最適なソリューションの提案
 ソリューションの提案
 経営再建計画の策定支援
 新規の信用供与
 ソリューションの実行および進捗状況の管理

コンサルティング機能の発揮
 態勢整備
  経営陣による主導性の発揮
  本部による営業店支援
  外部専門家・外部機関・他の金融機関等との連携
  ノウハウの蓄積・人材育成
  職員のモチベーションの向上に資する評価
  監査

監督手法・対応

と多岐にわたり、如何に経営改善に金融機関が貢献できるか、また、出来て
いなければ改善を促す、業務改善命令の発動までも検討するとなっています。

金融機関との関係もお金を借りている側といったものから、ともに業績回復
、改革を行うパートナーとして見直しをしてみると出来ることが増えるので
はないでしょうか。

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記事のカテゴリ:補助金・助成金について
借入時に、高額な信用保証料に悩まされている、経営者の方は多いのではないでしょうか。


その信用保証料を減額を行う方法があります。

その方法は、決算書を、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成を行うだけです。

「中小企業の会計に関する指針」に準拠して決算書を作成するだけで、信用保証料率の割引を行ってもらえます。

まずは、決算書が中小企業の会計に関する指針に準拠しているか確認してみてください。

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記事のカテゴリ:具体例
 金融庁から、金融機関に対し、融資先の経営と関係のない親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針が発表されました。
 これまでは、会社が返済不能に陥った際、経営責任のない個人であっても連帯保証人となっているために借金を背負うことがありました。これからは、原則禁止になったため、会社経営に関係の無い人間が連帯責任を負う必要がなくなりました。
 また、すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようになります。

 しかし、実質的に経営にかかわっている配偶者や後継者などは、例外として連帯保証人になることを認められています。

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記事のカテゴリ:補助金・助成金について
京都府限定で節電対策の補助金があります。

京都府に事業所を中小企業を対象としています。中小企業となっていますが、個人事業の方でも補助金を受けられるようです。

補助金額は、100万円を限度に補助対象経費の1/3以内(ただし、予算の範囲内) 補助対象経費が30万円以上の事業に限ります。


京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金

http://www.ki21.jp/josei/setsuden/
記事のカテゴリ:具体例
借入金が数口あり返済に苦しんでいる社長様が多いのでは、無いでしょうか。

借入金を少し見直す事によって、月々の返済額を圧縮することができます。

手段としては、借入金をまとめて口数を減らし、返済期間を伸ばす方法です。制度融資を利用すれば、最長10年まで伸ばすこともできます。

弊社のクライアントも借入口数3口 月々返済額 166万円 平均借入金残期間5年であったものが、制度融資を利用し借入金を1口に変更した結果、借入金残高そのままで、返済期間が10年に、月々返済額 80万になり、年間キャッシュ・フローを約1千万円改善することができました。

資金繰りが厳しく、追加融資を考えておられたクライアントでしたが、追加融資を受けずに、資金繰りを改善することができました。

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記事のカテゴリ:補助金・助成金について
決算料0円からの税理士事務所、優和ビジネスサポートのスタッフから、税務の専門家として様々な情報を提供してまいります。
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