大阪国税局より昨年2011年の近畿2府4県における相続税申告状況を発表されました。
亡くなられた方のうち相続税の課税対象者は約4.5%。
一人当たりの遺産平均は約2億300万円。
一人当たりの税額は約2,200万円とのことです。
相続財産の内訳は現金預金が約27%、土地が約40%とのことですが、
土地の価格が下がっているため現金預金の占める割合が高くなっているようです。
亡くなってからでは対策はできないため生前に相続税対策をしておきましょう
小規模企業共済をご存じでしょうか?
つい先日、新たにご契約をいただいたお客様が、「何か節税対策はないですかね?」とのご質問。
以前の税理士は、税金計算をしてくれるだけで、まったく提案がなかったと嘆かれていました。
申告書をみてみると、小規模企業共済に加入されていないので聞いてみると、「そのような言葉は初めて聞く。」とのこと。
掛け金の全額が所得控除として税金計算上控除してもらえます。
さらに、共済金の受取時は、退職所得となるためほとんど税金は課されません
10年以上も事業をしてきて、高額な税理士報酬を支払っていたにも関わらず、何のアドバイスもなかったというのは悲しいですね
たまには、違う税理士に簡単なアドバイスをいただくのもいいでしょう
是非、気軽にご相談下さい。
法人が支出した交際費は、税金の計算上、経費になりません
ただし、1人当たりの飲食費用が5000円以下の場合は経費になります。
この規定を上手く使って1人当たりの飲食接待費を5000円以下におさえることが可能なら節税になります。
本当の接待は、金額ではなく、気持ちではないでしょうか
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産等を贈与により取得した場合は、贈与税の課税価格から最高2000万円の控除を受けることができます
。
つまり2,110万円分(配偶者控除2000万円 + 贈与税の基礎控除110万円)の居住用不動産の贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。
ただし申告が要件となるため相談下さい。
遺産分割の方法にもよりますが、配偶者の財産が無償で他方の配偶者に移転できるため、相続税対策として大いに利用できます。
相続税の簡易試算と合わせて行うことをお勧めします。
--------------------------------------------------------------------------------
簡単にできる節税をご紹介します
もし墓地を新しく購入しようとしているのなら生前に購入し、生前に代金を支払っておくのはいかがでしょうか。
相続税法では墓地は非課税となっています。
また、墓地購入の未払金は、控除できないことになっています。
つまり生前に墓地を購入して代金を支払っておけば、購入代金分の財産が減少し、かつ購入した墓地は非課税となります。
よって、購入代金分に税率をかけた分だけ相続税が少なくて済みます
青色申告により確定申告書を提出期限内に提出した場合には、10万円または65万円の青色申告特別控除の特典があります
65万円の特別控除を受けるためには、正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳する必要性があります。
具体的には貸借対照表を添付したりします。
税率にもよりますが、最低の所得税率5%とした場合、10万円と65万円ではどの程度税額が変わるのでしょうか?
所得税 (65万円 - 10万円) × 5% = 27,500円
住民税 (65万円 - 10万円) × 10% = 55,000円
27,500円 + 55,000円 = 82,500円
つまり最低の税率でも毎年82,500円の節税が可能です
さらには国民健康保険等も変わってくるため、馬鹿には出来ません。
思っているほど難しいものではなく、最初は税理士に指導してもらい、82,500円の報酬を支払ったとしても、10万円控除のときと比べると、無償で指導してもらったに等しいことになるのではないでしょうか。
出来る節税は出来る限りやっていきましょう!
是非お気軽にご相談下さいませ
--------------------------------------------------------------------------------