以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産に加わることとなる旨を説明したところ、
相続人曰く「保険屋さんから父が年間84万支払う保険料は子供への贈与となり暦年贈与の非課税が110万あるからこの保険は相続財産にならない」と説明を受けて保険に加入したそうです。
その方はそれで贈与が完結していると思ったのでしょうか、毎年の贈与契約書も作成しておらず、贈与税の申告もせず何も贈与事実を認定できるものは何もありませんでした。
保険屋さんのアドバイスが中途半端だったのか、説明をよく聞いていなかったのかは定かではありませんが、結局相続財産に加算せざるを得ませんでした。
その他によく聞いてみると適正に暦年贈与を繰り返し、養子縁組でもしていれば相続税がかからなかったのに、終わってみると400万円程の納税となってしまいました。非常にもったいないケースです。
贈与の基本はお互いの「あげた・もらった」の合意があってはじめて成立しますので口頭でも成立はしますが税務署に否認されずスムーズに認められるためにはやはり贈与契約書を作成し、その贈与の事実を明確にする必要があります。
贈与税の税率は相続税のそれと比べ高い税率となっておりますが、暦年贈与の場合毎年基礎控除110万を差引くことができますので長期間計画的に贈与を実行していけばその効果は絶大です。
ただし、相続または遺贈により財産を取得した者がその相続開始前3年以内にその相続人に係る被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の課税価格にその贈与により取得した財産の価格を加算することとなっております。
要するに亡くなる3年前までの贈与はなかったものとされて相続財産として扱われることとなります。
そこで、もし余命が短くなった場合、子(推定相続人)への贈与でなく孫(推定相続人以外)への贈与も検討してみてはいかがでしょうか。
相続人以外への生前贈与については仮に贈与後3年以内に贈与者がお亡くなりになったとしてもその贈与は完結し相続財産に加算されることはありません。
孫となると、まだお金の価値もわからない幼児である可能性も高いのですが、孫の親を親権者として贈与者たる祖父母と孫の親権者たる親が贈与契約をすることにより贈与が成立します。
ただし、幼児がいずれ成年となった場合は、親権者たる親に財産を管理する義務がなくなるので、祖父母から昔贈与された財産は本来贈与を受けていた孫に移管しておくことを忘れてはいけません。孫が成年になった後その贈与の事実を知らなかったとなると、またいろいろ揉めることは間違いありません。
人の亡くなる時期はコントロールできませんが、財産の移転についてはコントロールできる部分もあります。そして、この財産の移転を計画的にコントロールしていくことでいずれ発生するであろう相続税を最小限に抑えることができるかもしれません。
記事のカテゴリ:節税について