節税について

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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、京都の税理士事務所です。

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4月1日以後、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等のうち、一定の要件を満たすものを取得した場合、中小企業経営強化税制を適用することができます。

中小企業経営強化税制は、「経営力向上計画」の認定がその適用前提となっております。

経営力向上計画については、原則として設備等の取得前に申請・認定を受ける必要がありますが、特例として設備取得後60日以内であれば取得後申請・認定を受けることが可能です。

つまり、この「60日ルール」は固定資産税の減税と同じルールの適用ができるということです。

ただし、気を付けるべき点があります。

それは、「決算日」です。

固定資産税の減税は「年内」が基準になりますが、中小企業経営強化税制は設備等取得事業年度の決算日までに経営力向上計画の「認定」を受けなければ、適用できないということになります。

税理士法人優和では、認定支援機関としてお客様の経営力向上計画の策定支援から最新の税制動向による税務コンサルティング・サービスを展開しております。

中小企業経営強化税制・経営力向上計画は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

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記事のカテゴリ:節税について
相続税の申告が必要なほど財産を持たれているかたにとって、生前贈与は計画的に行えば有効な相続対策となりますが、誤った方法で贈与が行われた場合には後に相続税の申告後税務調査により指摘を受け、多額の追徴課税を受けるようなことにもなりかねませんので注意が必要です。

以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産に加わることとなる旨を説明したところ、

相続人曰く「保険屋さんから父が年間84万支払う保険料は子供への贈与となり暦年贈与の非課税が110万あるからこの保険は相続財産にならない」と説明を受けて保険に加入したそうです。

その方はそれで贈与が完結していると思ったのでしょうか、毎年の贈与契約書も作成しておらず、贈与税の申告もせず何も贈与事実を認定できるものは何もありませんでした。

保険屋さんのアドバイスが中途半端だったのか、説明をよく聞いていなかったのかは定かではありませんが、結局相続財産に加算せざるを得ませんでした。

その他によく聞いてみると適正に暦年贈与を繰り返し、養子縁組でもしていれば相続税がかからなかったのに、終わってみると400万円程の納税となってしまいました。非常にもったいないケースです。

贈与の基本はお互いの「あげた・もらった」の合意があってはじめて成立しますので口頭でも成立はしますが税務署に否認されずスムーズに認められるためにはやはり贈与契約書を作成し、その贈与の事実を明確にする必要があります。

贈与税の税率は相続税のそれと比べ高い税率となっておりますが、暦年贈与の場合毎年基礎控除110万を差引くことができますので長期間計画的に贈与を実行していけばその効果は絶大です。

ただし、相続または遺贈により財産を取得した者がその相続開始前3年以内にその相続人に係る被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の課税価格にその贈与により取得した財産の価格を加算することとなっております。

要するに亡くなる3年前までの贈与はなかったものとされて相続財産として扱われることとなります。

そこで、もし余命が短くなった場合、子(推定相続人)への贈与でなく孫(推定相続人以外)への贈与も検討してみてはいかがでしょうか。

相続人以外への生前贈与については仮に贈与後3年以内に贈与者がお亡くなりになったとしてもその贈与は完結し相続財産に加算されることはありません。

孫となると、まだお金の価値もわからない幼児である可能性も高いのですが、孫の親を親権者として贈与者たる祖父母と孫の親権者たる親が贈与契約をすることにより贈与が成立します。

ただし、幼児がいずれ成年となった場合は、親権者たる親に財産を管理する義務がなくなるので、祖父母から昔贈与された財産は本来贈与を受けていた孫に移管しておくことを忘れてはいけません。孫が成年になった後その贈与の事実を知らなかったとなると、またいろいろ揉めることは間違いありません。

人の亡くなる時期はコントロールできませんが、財産の移転についてはコントロールできる部分もあります。そして、この財産の移転を計画的にコントロールしていくことでいずれ発生するであろう相続税を最小限に抑えることができるかもしれません。
記事のカテゴリ:節税について
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消費税にはいろんな制度があり、やり方によっては大きな節税になることがあります。

消費税には原則と特例があり、通常は原則で行います。

特例を使う場合は、ほとんど事前に届出書の提出が必要となります。

この提出は大変重要で、期限までに遅れると本来の原則的取り扱いとなってしまいます。

現況よりも有利になる場合があるため、一度弊社にご相談下さい。

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節税の一つに保険を使った節税方法があります。

保険には内容により全額経費になるもの、半分経費になるもの、すべて経費にならないものがあります。

すべて経費にならないものは、保険料の全額を資産として計上しますので、わかりやくいうと貯金をしている

のと同じになります。

会社の状況及び目的を十分に考慮して保険に加入することが必要ですね。

弊社では保険の取り扱いも行っておりますので、一度ご相談下さいチョキ
記事のカテゴリ:節税について
24年8月に消費税法の一部が改正されました。

26年4月から消費税率が現行の5%から8%へ、27年10月には10%へと段階的に引き上げられる予定であり、皆さんの家計に与える影響がますます大きくなります。

そのため、特に住宅等の高額な買い物については増税前に駆け込みでの購入をご検討される方もおられることと思います。

ただし、住宅の購入に当たっては少し注意が必要です。

住宅の購入の場合、次のような取り扱いがございます。

? 住宅の引き渡しが26年3月31日までに完了すれば、消費税は5%となります。

? 注文住宅の場合は、請負契約が25年9月30日までに完了すれば、引き渡し時期に関わらず消費税は5%となります。

? 請負契約が25年10月以降になってしまった場合でも、引き渡しが26年3月31日までに完了すれば消費税は5%となります。

住宅を購入する際、一般的には請負契約から引き渡しまでおよそ6ヵ月〜8ヵ月かかるといわれています。

今後、駆け込み需要が高まると、それ以上かかる可能性もあるため、25年9月30日までに請負契約を完了させておくことも一つの方法です。

しかし一方では、消費税率の引上げに伴う住宅対策の一環として,住宅ローン減税の拡充がされます。

例えば,一般の住宅に係る住宅ローン控除について,居住年が平成26年4月〜29年12月の場合には,最大控除額が現行の200万円から400万円に広がります。

そのため、増税前の購入と増税後の購入とどちらが有利かは、住宅ローン控除額も含めて判断する必要があります。

購入物件の価格、住宅ローン借入額、所得金額等によって異なりますので、判断に迷われる方は是非一度当税理士法人に相談ください。

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 平成25年度の税制改正において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられました。

 ニュース等でも話題になりましたが、お客様と話をしていて勘違いされている方が大半であったため、内容を再度確認したいと思います。 

? 対象期間
  平成25年4月1日 〜 平成27年12月31日までの期間。

? 受贈者(贈与を受ける側)
  30歳未満の者である。

? 贈与者(贈与をする側)
  受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)である。

? 贈与対象資産
  受贈者の教育資金に充てるための金銭等である。

? 非課税金額
  1,500万円までの金額(いわゆる塾等については500万円)

? 贈与方法
  金融機関等に信託をする。

? 申告方法
  一定の申告書を金融機関等経由で税務署長に提出する。

? 払出し時
  教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する。

? 残額の取り扱い
  受贈者が30歳に達した場合、残額について贈与税の課税対象となる。


上記からわかる様、単純に孫に1,500万円渡してしまうととんでもないことになります。 

この制度を使おうと思われる方は、事前に税理士にご相談下さい。
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個人医院の法人化にあたりシュミレーションをしてみました。

思った以上に効果が出ませんしくしく

税金はもちろん安くなったのですが・・・。

ではなぜ効果がでないかというと、社会保険料ですダッシュ

税金が下がったのと同額ほど社会保険料が増加してしまいます。

特に個人医院の院長先生などは所得が高いため法人化すると給与も高くなり

高額な厚生年金保険料となります

法人設立にあたって税金だけをみて考えるとえらい目にあいます初心者

物事は1つだけを見ないで、いろんな角度から見る必要があります四葉

今一度、いい方法を検討し直します。


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機械装置や器具等で一定の要件に該当するものを取得(一定のリースを含む)した場合には、税額控除を受けることが出来ます四葉
税額控除というのは、例えば1,000万円の機械を購入すれば、取得価額の7%である70万円を法人税額から控除してもらえます。
申告しなければ70万円が台無しになってしまうため漏れを防ぐためにも先日事務所内で勉強会を開催しましたチョキ
税理士から積極的に話がなければ必ず相談してみてください。
ケースバイケースですが、ほとんどの場合適用を受ける方が有利となりますよ音符

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本日3月15日は、所得税の確定申告期限です。

今年も多くの新規のお客様との出会いがありました。

折角ご相談いただいたのに残念なのは、もっと早く相談いただければ

もっとやり方があったのにということです。

前もってやっておけば節税になることはたくさんあります。

しかし、直前ではすでに節税方法は限られてしまいます。

しかもその効果も大きくはありません。

事業を開始される場合や大きな動きをしようとされるときは

前もってご相談いただくことをお勧めします。
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